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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.81
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こんにちは。
本日は消費税のお話を少々。
国際間の取引を円滑に行う関係上、日本から海外へ資産を輸出するなどによる売上には、日本の消費税は課さないこととなっています。
そのため、海外への輸出を主な売上とする業者は、売上時に消費税分を預らず、国内での仕入等についてのみ消費税を負担しているため、申告により当該消費税負担分の還付を受けることができます。
この場合、原則は1年ごとの申告であるため、1年ごとに還付を受けるまで、日々の消費税負担分を資金繰りが厳しい中捻出している輸出業者はございませんでしょうか?
消費税法では、届出書を提出することで、課税期間を短縮することが可能となっており、3ヶ月ごと又は1ヶ月ごとに申告をすることで、3ヶ月ごと又は1ヶ月ごとに消費税の還付を受けることができます。
ただし、この輸出業者に係る消費税の還付については、他の業者との課税の公平性に問題があるのではとの意見もあり、今後消費税の増税に伴ってこの部分の議論もさらに行われる可能性があります。
しかしながら、安定した資金繰りを確保するためにも、現時点で輸出業者にとってはたいへん有効な制度ですので、是非活用してください。
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