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発明の効果(1)

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-発明の効果(1)-  第38号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


今年の2月と3月に実施しました、
拒絶理由通知への対応セミナー」を

9月2日(金)の16時~18時に
開催する予定にしております。


後日、詳細について、あらためて
告知させていただきますので、

ご興味のある方は、
是非お申し込みください。



 
今日は「発明の効果」についてです。


多くの特許明細書には、
「発明の効果」の欄が設けられ、

特許を受けようとする発明が、
どのような効果を有するものであるか

の記載がされています。


また、化学系の特許明細書では、

「反応温度が○○℃より高い場合は、
 ○○○となる傾向にあり」

といったような記載がありますが、
これも一種の発明の効果の記載と

考えることができると思います。


ところで、
特許庁の進歩性についての審査基準に
よれば、

意見書内にて明細書に記載されていない
発明の効果を主張しても、その主張は
認めないと

定められています。


つまり、

発明の効果の記載がなければ、

進歩性がないとする拒絶理由がだされた場合、

引用された発明と比べて有利な効果が
存在すると、

主張できなくなります。


例えば、、

特許を受けようとする発明について、

実際に接着性について試験をした場合に、
接着性が優れた効果を示すものであっても、

明細書内に「接着性に優れる」などの記載が
なければ、

意見書内において、進歩性を主張する際に、
接着性に優れていることをいくら主張しても、

それは認められないということになります。



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前回は、特許活動の目的とは一体何なのか?
ということを書かせていただきました。

例えば、

自社では実施しないけれど、
他社の権利取得を阻むため、或いは、
他社の実施を制限するために、

特許出願をすることがありますが、

これは、自社製品で使用されている技術を
保護する理由にはなりません。



例えば、或る特殊な用途に使用可能な素材に
ついて研究・開発をしたような場合に、

3つの素材がこの特殊な用途に使用できそう
だとわかったとします。


ただ、この3つの素材のうち、
実際に生産・販売される製品として、
採用されるのは、1つの素材だけですので、

当然、性能・コスト等の条件が最も揃った
素材が採用されることになるはずです。


では、残りの2つの素材について、
生産・販売しないからといって、
特許出願をする必要がないかというと、

そうではないように思います。


この残りの2つの素材について、
他社が生産・販売を開始した場合、

自社の素材が最も有利だとしても、
やはり、競争になるはずです。


3つの素材全てについて出願していれば、
この市場自体を、独占できていたかもしれません。


このように考えると、

自社製品で使用されている技術を保護する
という理由だけでは、

特許活動を行う理由にはならなさそうです。


次回に続けます。



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弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための
化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
450名以上の方にお申込みをいただきました。

お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!


まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


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