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-発明の効果(1)- 第38号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
今年の2月と3月に実施しました、
「
拒絶理由通知への対応セミナー」を
9月2日(金)の16時~18時に
開催する予定にしております。
後日、詳細について、あらためて
告知させていただきますので、
ご興味のある方は、
是非お申し込みください。
今日は「発明の効果」についてです。
多くの
特許明細書には、
「発明の効果」の欄が設けられ、
特許を受けようとする発明が、
どのような効果を有するものであるか
の記載がされています。
また、化学系の
特許明細書では、
「反応温度が○○℃より高い場合は、
○○○となる傾向にあり」
といったような記載がありますが、
これも一種の発明の効果の記載と
考えることができると思います。
ところで、
特許庁の進歩性についての審査基準に
よれば、
意見書内にて明細書に記載されていない
発明の効果を主張しても、その主張は
認めないと
定められています。
つまり、
発明の効果の記載がなければ、
進歩性がないとする拒絶理由がだされた場合、
引用された発明と比べて有利な効果が
存在すると、
主張できなくなります。
例えば、、
特許を受けようとする発明について、
実際に接着性について試験をした場合に、
接着性が優れた効果を示すものであっても、
明細書内に「接着性に優れる」などの記載が
なければ、
意見書内において、進歩性を主張する際に、
接着性に優れていることをいくら主張しても、
それは認められないということになります。
----------------------------------------------------------
前回は、
特許活動の目的とは一体何なのか?
ということを書かせていただきました。
例えば、
自社では実施しないけれど、
他社の権利取得を阻むため、或いは、
他社の実施を制限するために、
特許出願をすることがありますが、
これは、自社製品で使用されている技術を
保護する理由にはなりません。
例えば、或る特殊な用途に使用可能な素材に
ついて研究・開発をしたような場合に、
3つの素材がこの特殊な用途に使用できそう
だとわかったとします。
ただ、この3つの素材のうち、
実際に生産・販売される製品として、
採用されるのは、1つの素材だけですので、
当然、性能・コスト等の条件が最も揃った
素材が
採用されることになるはずです。
では、残りの2つの素材について、
生産・販売しないからといって、
特許出願をする必要がないかというと、
そうではないように思います。
この残りの2つの素材について、
他社が生産・販売を開始した場合、
自社の素材が最も有利だとしても、
やはり、競争になるはずです。
3つの素材全てについて出願していれば、
この市場自体を、独占できていたかもしれません。
このように考えると、
自社製品で使用されている技術を保護する
という理由だけでは、
特許活動を行う理由にはならなさそうです。
次回に続けます。
----------------------------------------------------------
弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」
は著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する
考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、
考えておりませんので、
その点について、予めご了承いただいたうえで、
お読みください。
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ご相談をご希望の方は、60分25,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
宛てにご連絡ください。
原則2営業日以内に、担当者よりご連絡を
させていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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後日、詳細について、あらためて
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今日は「発明の効果」についてです。
多くの特許明細書には、
「発明の効果」の欄が設けられ、
特許を受けようとする発明が、
どのような効果を有するものであるか
の記載がされています。
また、化学系の特許明細書では、
「反応温度が○○℃より高い場合は、
○○○となる傾向にあり」
といったような記載がありますが、
これも一種の発明の効果の記載と
考えることができると思います。
ところで、
特許庁の進歩性についての審査基準に
よれば、
意見書内にて明細書に記載されていない
発明の効果を主張しても、その主張は
認めないと
定められています。
つまり、
発明の効果の記載がなければ、
進歩性がないとする拒絶理由がだされた場合、
引用された発明と比べて有利な効果が
存在すると、
主張できなくなります。
例えば、、
特許を受けようとする発明について、
実際に接着性について試験をした場合に、
接着性が優れた効果を示すものであっても、
明細書内に「接着性に優れる」などの記載が
なければ、
意見書内において、進歩性を主張する際に、
接着性に優れていることをいくら主張しても、
それは認められないということになります。
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ということを書かせていただきました。
例えば、
自社では実施しないけれど、
他社の権利取得を阻むため、或いは、
他社の実施を制限するために、
特許出願をすることがありますが、
これは、自社製品で使用されている技術を
保護する理由にはなりません。
例えば、或る特殊な用途に使用可能な素材に
ついて研究・開発をしたような場合に、
3つの素材がこの特殊な用途に使用できそう
だとわかったとします。
ただ、この3つの素材のうち、
実際に生産・販売される製品として、
採用されるのは、1つの素材だけですので、
当然、性能・コスト等の条件が最も揃った
素材が採用されることになるはずです。
では、残りの2つの素材について、
生産・販売しないからといって、
特許出願をする必要がないかというと、
そうではないように思います。
この残りの2つの素材について、
他社が生産・販売を開始した場合、
自社の素材が最も有利だとしても、
やはり、競争になるはずです。
3つの素材全てについて出願していれば、
この市場自体を、独占できていたかもしれません。
このように考えると、
自社製品で使用されている技術を保護する
という理由だけでは、
特許活動を行う理由にはならなさそうです。
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化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
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お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
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