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通勤災害の対象となる場所は戸建てとマンションで異なります。

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.87

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こんにちは。


本日は久々に労災保険に関する豆知識のご紹介です。





従業員が勤務中にケガなどをしたときに労災が認定されますが、通勤中にケガなどをしたときにも労災が認められます。これを通勤災害といいます。




ここで、通勤とみなされる区間について言及すると、家から会社へ向かうときのスタート地点が戸建ての場合と、マンション(アパート)で若干異なりますので、注意が必要です。





戸建ての場合、門を出て道路に出た時点から通勤とみなされます。つまり家の玄関を出ても、門扉までの通路や、庭などの敷地内はあくまでも家の中とみなし、当該敷地内でのケガは原則通勤中のケガとみなされません。




しかしながら、マンションなどの場合、玄関を出るとすぐ共用部分の廊下等となり、原則ここから通勤が始まるものと労災上みなされるのです。





もちろん個別のケースによっては取扱が変わる可能性もありますので、その都度詳細は専門家にご相談下さい。






災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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