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-発明の効果(2)- 第39号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
今年の2月と3月に実施しました、
「
拒絶理由通知への対応セミナー」を
9月2日(金)の16時~17時30分に
開催する予定です。
化学分野が中心となっています。
詳細については、こちらをご確認ください。
http://lhpat.com/seminer110902.html
セミナー受講料を下げさせていただいた
こともあり、受講時間については、
以前よりもコンパクトになっております。
ご興味のある方は、
是非お申し込みください。
今日は、前回の「発明の効果」の続きです。
前回は、明細書に記載されていない
「発明の効果」については、
意見書などで引用例と比べた有利な効果が
あると主張したとしても、
その主張は、考慮されないことを
書かせていただきました。
では、発明の効果は、書けば書くほど
良いのか?
ということが疑問となります。
実は、
特許請求の範囲についての解釈で、
「
特許請求の範囲の記載からすれば、
形式的にはその範囲内に包含される
ものであっても、
その発明の作用効果を奏しないものは、
技術的範囲に属しない」
という考え方があります。
(ご興味のある方は、
「
特許法概説」(吉藤幸朔・著)の
502頁等をご一読ください。)
つまり、他社品が請求項の構成要素を
全て満たすような場合であっても、
その発明が本来有しているはずの効果を
得られない場合は、
その他社品は、
特許権侵害とならない
可能性があるのです。
ですから、
「発明の効果」は書きさえすれば良い
というものではなく、
特許請求の範囲に該当する製品であれば、
その発明の効果が得られるであろうもの
だけを
「発明の効果」として、記載すべきです。
余計なものまで書いてしまうと、
権利範囲を狭めてしまうことに
なりかねませんので、
ご注意ください。
----------------------------------------------------------
前回は、
自社製品で使用されている技術を
保護するという理由だけでは、
特許活動を行う理由にはならない
という話をしました。
自社製品で使用されている技術
だけを保護していたとしても、
異なる技術で、似たような機能や性能を
有する他社製品が市場に流通すれば、
困るわけです。
そのように考えると、
自社で使用している技術以外であっても、
似たような機能や性能を生み出す
可能性のある技術については、
他社が使用できないように、
権利化できれば最も良いということに
なります。
つまり、
特許活動を行う理由として、
自社製品が対象としているマーケット
に対して、参入障壁を築くことが、
あげられるのではないかと思います。
次回に続けます。
----------------------------------------------------------
弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」
は著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する
考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、
考えておりませんので、
その点について、予めご了承いただいたうえで、
お読みください。
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ご相談をご希望の方は、60分25,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
宛てにご連絡ください。
原則2営業日以内に、担当者よりご連絡を
させていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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良いのか?
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形式的にはその範囲内に包含される
ものであっても、
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つまり、他社品が請求項の構成要素を
全て満たすような場合であっても、
その発明が本来有しているはずの効果を
得られない場合は、
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可能性があるのです。
ですから、
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というものではなく、
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だけを
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似たような機能や性能を生み出す
可能性のある技術については、
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つまり、特許活動を行う理由として、
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に対して、参入障壁を築くことが、
あげられるのではないかと思います。
次回に続けます。
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