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遺贈と死因贈与

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.90

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こんにちは。


23年の税制改正では結論が先送りになったものの、今後の相続税増税の方向性はほぼ間違えないものと思われます。



加えて、少子高齢化に伴い、被相続人一人に対する相続人数の減少などにより、一人当たりの相続財産額の増加も考えられ、タックスプランニングがさらに重要になってくるものと推察されます。




さて、相続対策の方法として、遺贈死因贈与があります。





遺贈は、いわゆる遺言による相続です。



死因贈与は、被相続人の死亡を原因として、特定の相続人へ財産を贈与させる契約のことです。遺贈と非常に似ておりますが、遺贈はあくまでも被相続人一人の意思決定であるのに対し、死因贈与は、与える側、受ける側双方の合意のもとで成立する契約となります。




そのため、遺言による相続である場合、財産を与える側の心変わり等で、内容を変えることが可能となります。


与える側、受け取る側間の事前の約束を確実に有効にするためには、遺贈より死因贈与をおすすめ致します。









災害に係るgoogleページ 
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