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■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ ■□
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/09/21 第64号 】
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● 今回の担当者 : 須藤 大樹(31)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ :
消費税の簡易課税制度
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野田内閣が発足され、
社会保障等の理由で
消費税の増税が注目されています。
増税が実現すれば、
事業者の納税負担も増えることから、
消費税の節税を考える
いい機会になったのではないでしょうか。
今回は、
消費税の「簡易課税制度」についてご説明させていただきます。
簡易課税制度は中小
事業者だけに認められている
消費税の特例制度です。
消費税は本来、企業が売り上げ時に預かった
消費税(課税売上)から、商品サービスの
提供を受けたときに負担した
消費税(
課税仕入れ)を差し引き、納税額を計算します
(これを本則課税といいます)。
簡易課税を選択すると、売り上げ時に預かった
消費税のみを基礎として計算するため、
経理事務負担を軽くすることができ、場合によっては本則課税よりも納税額が少なく
なります。
●計算方法は以下の通りです。
課税
売上高 × 5%- (課税
売上高 × 5% × みなし仕入率) = 納付する
消費税
みなし仕入れ率は以下のように取引の種類ごとに区分し、計算します。
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造業、建設業等)70%
第4種事業(飲食業、その他の事業) 60%
第5種事業(不動産、運輸通信、サービス業等) 50%
特例計算として、一つ(または2つ)の事業の占める割合が75%以上である場合には、
その割合が高い事業のみなし仕入れ率で計算し、原則計算と特例計算、納税者にとって
有利な納税額を選択できます。
●次に簡易課税を選択する際の注意点です。
・
課税仕入れが課税売上より多くなっても、
消費税が還付されない
・適用を受ける期の前々期の課税
売上高が5千万円以下であること
・適用を受ける期の前日までに届出を提出すること
(その期が事業を開始した期である場合はその開始した期の末日まで)
・選択すると2年間の継続適用が義務付けられる
(課税期間を変更している場合には、2年を超える場合あり)
・課税
事業者を選択している者・新設
法人が過去3年以内に調整対象
固定資産(100万円
以上で、一定の
固定資産)の
課税仕入れを行っている場合には、届出を提出すること
ができない
実際に簡易課税を選択するかどうかは、今後2年間の事業計画と照らし合わせて考える
必要があります。
当
税理士法人では、お客様の状況・計画等からシミュレーションし、最も有利な方法を
提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。
…END…
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≪ お知らせ ≫
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詳細情報⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html
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(まぐまぐID:0001139810)
編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
弊社ホームページはこちら →
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姉妹メルマガもあります → 『 大切な財産を大切な人へ 』
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税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
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埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
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増税が実現すれば、事業者の納税負担も増えることから、消費税の節税を考える
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今回は、消費税の「簡易課税制度」についてご説明させていただきます。
簡易課税制度は中小事業者だけに認められている消費税の特例制度です。
消費税は本来、企業が売り上げ時に預かった消費税(課税売上)から、商品サービスの
提供を受けたときに負担した消費税(課税仕入れ)を差し引き、納税額を計算します
(これを本則課税といいます)。
簡易課税を選択すると、売り上げ時に預かった消費税のみを基礎として計算するため、
経理事務負担を軽くすることができ、場合によっては本則課税よりも納税額が少なく
なります。
●計算方法は以下の通りです。
課税売上高 × 5%- (課税売上高 × 5% × みなし仕入率) = 納付する消費税
みなし仕入れ率は以下のように取引の種類ごとに区分し、計算します。
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造業、建設業等)70%
第4種事業(飲食業、その他の事業) 60%
第5種事業(不動産、運輸通信、サービス業等) 50%
特例計算として、一つ(または2つ)の事業の占める割合が75%以上である場合には、
その割合が高い事業のみなし仕入れ率で計算し、原則計算と特例計算、納税者にとって
有利な納税額を選択できます。
●次に簡易課税を選択する際の注意点です。
・課税仕入れが課税売上より多くなっても、消費税が還付されない
・適用を受ける期の前々期の課税売上高が5千万円以下であること
・適用を受ける期の前日までに届出を提出すること
(その期が事業を開始した期である場合はその開始した期の末日まで)
・選択すると2年間の継続適用が義務付けられる
(課税期間を変更している場合には、2年を超える場合あり)
・課税事業者を選択している者・新設法人が過去3年以内に調整対象固定資産(100万円
以上で、一定の固定資産)の課税仕入れを行っている場合には、届出を提出すること
ができない
実際に簡易課税を選択するかどうかは、今後2年間の事業計画と照らし合わせて考える
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