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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月12日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5321881号:「パークサーバー」
指定商品・
役務は、第9類
「電気通信機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその
部品,写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,防犯用監視
装置」です。
ところが、この
商標は、
1.登録第4417756号
商標:「PARK」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-009216号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標の
「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、全体としてまと
まりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる
と認められる「パークサーバー」の称呼も冗長とはいえず、よどみ
なく一連に称呼し得るものである。 」
「そして、たとえ、構成中の「サーバー」の文字が、本願指定商品
中「電子計算機及び電子計算機用
ソフトウェア」との関係において
、「コンピュータネットワーク上で、他のコンピュータに対して
各種機能を提供するコンピュータやコンピュータ
ソフトウェア」を
意味する語であるとしても、」
「かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途などを
具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難い
ところであるから、
本願商標に接する取引者、需要者は、その構成
全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表した
ものとして認識し、把握するとみるのが自然である。」
「そうとすると、
本願商標からは、その構成文字全体に相応して、
「パークサーバー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当で
ある。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「パーク」と「サーバー」という語句に分離して識別さ
れるかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「パーク」という称呼
も生じて、
引用商標と類似するからです。
今回は、構成中の「サーバー」の文字が、指定商品中の「電子計
算機及び電子計算機用
ソフトウェア」との関係において、「コンピ
ュータネットワーク上で、他のコンピュータに対して各種機能を
提供するコンピュータやコンピュータ
ソフトウェア」を意味するか
どうか、
すなわち、特定の商品又は商品の品質、用途などを具体的に表示
するものとして直ちに理解できるものかどうか、が問題となりました。
「直ちに」というところが解釈になるのですが、今回は、全体
構成が一体不可分となりました。
使用する商品との関係により、生ずる称呼が異なる点に注意する
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
東京都の児童生徒発明くふう展の審査員を務めたことから、先日
行われた表彰式にも行ってきました。
子供たちの目の付け所にはなかなかすごいものがあります。
より楽しくよりおもしろくより便利にというのが発明の本質だと
あらためて思いました。
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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○登録第5321881号:「パークサーバー」
指定商品・役務は、第9類
「電気通信機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその
部品,写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,防犯用監視
装置」です。
ところが、この商標は、
1.登録第4417756号商標:「PARK」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-009216号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標の
「構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、全体としてまと
まりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる
と認められる「パークサーバー」の称呼も冗長とはいえず、よどみ
なく一連に称呼し得るものである。 」
「そして、たとえ、構成中の「サーバー」の文字が、本願指定商品
中「電子計算機及び電子計算機用ソフトウェア」との関係において
、「コンピュータネットワーク上で、他のコンピュータに対して
各種機能を提供するコンピュータやコンピュータソフトウェア」を
意味する語であるとしても、」
「かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途などを
具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難い
ところであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成
全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表した
ものとして認識し、把握するとみるのが自然である。」
「そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、
「パークサーバー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当で
ある。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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今回は、「パーク」と「サーバー」という語句に分離して識別さ
れるかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「パーク」という称呼
も生じて、引用商標と類似するからです。
今回は、構成中の「サーバー」の文字が、指定商品中の「電子計
算機及び電子計算機用ソフトウェア」との関係において、「コンピ
ュータネットワーク上で、他のコンピュータに対して各種機能を
提供するコンピュータやコンピュータソフトウェア」を意味するか
どうか、
すなわち、特定の商品又は商品の品質、用途などを具体的に表示
するものとして直ちに理解できるものかどうか、が問題となりました。
「直ちに」というところが解釈になるのですが、今回は、全体
構成が一体不可分となりました。
使用する商品との関係により、生ずる称呼が異なる点に注意する
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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東京都の児童生徒発明くふう展の審査員を務めたことから、先日
行われた表彰式にも行ってきました。
子供たちの目の付け所にはなかなかすごいものがあります。
より楽しくよりおもしろくより便利にというのが発明の本質だと
あらためて思いました。