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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月19日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5322985号:
赤色に着色された「Veeco」の欧文字と、「V」の中から「
V」の左側の直線と交差し「V」の下側を通って「O」の中央を縦
に貫き「C」の上部に至るまで、半三日月ないし三日月様の灰色に
着色された図形を配した構成
指定商品・
役務は、第9類
「理化学機械器具,精密測定機械器具,原子間力顕微鏡,表面粗さ
測定器」です。
ところが、この
商標は、
1.登録第4800136号
商標:「BEACON」(
引用商標1)
2.登録第4956566号
商標:「BCON」(
引用商標2)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-011606号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標の
「構成中「Veeco」の欧文字は、赤色に着色され、顕著に表さ
れていることから、該文字部分も独立して自他商品の識別標識と
しての機能を果たすものと認められる。 」
「そうすると、
本願商標は、その構成文字に相応して、「ビーコ」
の称呼を生ずるものであり、また、これよりは、特定の観念を生じ
させないものである。」
一方、
引用商標1は、
「「BEACON」の欧文字を横書きしてなるところ、該語は、
「《航海》《航空》ラジオビーコン、電波探知装置、灯台、」
(「ランダムハウス英和大辞典」第2版
株式会社小学館
2002年1月10日発行)等の意味を有する語として一般に
親しまれた語であるから、」
「これより「ビーコン」の称呼を生ずるものであり、また、
「ラジオビーコン」の観念を生ずるものである。 」
「また、
引用商標2は、前記2のとおり、「BCON」の欧文字を
横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と
認められるものである。」
このように
「特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、
これに接する取引者、需要者は我が国において親しまれた外国語で
ある英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、」
「
引用商標2の語頭部の「BC」のつづりではじまる親しまれた
英語を見いだせないこと、英語のアルファベットの第2字「B」を
「ビー」と発音すること、第2文字以降の「CON」のつづりを
有する「concert」を「コンサート」、「consent」
を「コンセント」、「consult」を「コンサルト」と発音
することからすると、これより、英語読み風に「ビーコン」の称呼
を生ずるとみるのが相当である。」
そこで、「ビーコ」の称呼と
「
引用商標1及び2から生ずる「ビーコン」の称呼とを比較するに、
これらの称呼は、第1音ないし第3音の「ビーコ」の音を共通に
するが、第4音においては、「ン」の音の有無に差異を有するところ、」
「ビーコ」という称呼は、
「末尾の「コ」の音に余韻を残さず、全体として平滑に称呼される
ものであるのに対し、
引用商標1から生ずる称呼は、一般に親しま
れた語であるから、末尾音の「ン」の音も比較的明瞭に発声・聴取
されるものである。」
「次に、
引用商標2から生ずる称呼は、前記のとおり、英語のアル
ファベットの第2字の読みと親しまれた英語の発音の例に倣い
「ビー」と「コン」の2音節風に区切られて、発声・聴取される
ものである。」
「そうすると、
本願商標から生ずる称呼と
引用商標1及び2から
生ずる称呼とは、3音対4音といずれも比較的短い音構成からなる
ことも相まって、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して
小さいものとはいえず、」
「それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、
互いに紛れるおそれのないものというべきである。」
「また、
本願商標は、図形を有するものであるうえ、文字部分に
ついてみても、前記構成のとおり、
引用商標1及び2とはつづり字
を異にするものであるから、外観において明らかに区別し得る差異
を有するものであり、」
「さらに、観念においては、
引用商標1は、「ラジオビーコン」の
観念を有するも、
本願商標は、造語であり特定の観念を生じない
ものであるから、
本願商標と
引用商標1及び2とは、観念において
比較し得ないものである。」
よって、
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ビーコ」と「ビーコン」との間で、「ン」の有無が
称呼にどのように影響するか、が問題となりました。
今回のように、比較的短く、一方が一般的な名詞でもある語句の
場合には、語尾の「ン」も認識されやすいため、両者は非類似と
なりました。
差異が称呼全体に与える影響の大小で称呼が変わってしまうこと
があるので、注意しましょう。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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年賀状の受付が始まっています。
もうそんな季節になりました。
本年のメルマガは次回が最後になります。
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V」の左側の直線と交差し「V」の下側を通って「O」の中央を縦
に貫き「C」の上部に至るまで、半三日月ないし三日月様の灰色に
着色された図形を配した構成
指定商品・役務は、第9類
「理化学機械器具,精密測定機械器具,原子間力顕微鏡,表面粗さ
測定器」です。
ところが、この商標は、
1.登録第4800136号商標:「BEACON」(引用商標1)
2.登録第4956566号商標:「BCON」(引用商標2)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2009-011606号)が請求されました。
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本商標の
「構成中「Veeco」の欧文字は、赤色に着色され、顕著に表さ
れていることから、該文字部分も独立して自他商品の識別標識と
しての機能を果たすものと認められる。 」
「そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビーコ」
の称呼を生ずるものであり、また、これよりは、特定の観念を生じ
させないものである。」
一方、引用商標1は、
「「BEACON」の欧文字を横書きしてなるところ、該語は、
「《航海》《航空》ラジオビーコン、電波探知装置、灯台、」
(「ランダムハウス英和大辞典」第2版 株式会社小学館
2002年1月10日発行)等の意味を有する語として一般に
親しまれた語であるから、」
「これより「ビーコン」の称呼を生ずるものであり、また、
「ラジオビーコン」の観念を生ずるものである。 」
「また、引用商標2は、前記2のとおり、「BCON」の欧文字を
横書きしてなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と
認められるものである。」
このように
「特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、
これに接する取引者、需要者は我が国において親しまれた外国語で
ある英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ、」
「引用商標2の語頭部の「BC」のつづりではじまる親しまれた
英語を見いだせないこと、英語のアルファベットの第2字「B」を
「ビー」と発音すること、第2文字以降の「CON」のつづりを
有する「concert」を「コンサート」、「consent」
を「コンセント」、「consult」を「コンサルト」と発音
することからすると、これより、英語読み風に「ビーコン」の称呼
を生ずるとみるのが相当である。」
そこで、「ビーコ」の称呼と
「引用商標1及び2から生ずる「ビーコン」の称呼とを比較するに、
これらの称呼は、第1音ないし第3音の「ビーコ」の音を共通に
するが、第4音においては、「ン」の音の有無に差異を有するところ、」
「ビーコ」という称呼は、
「末尾の「コ」の音に余韻を残さず、全体として平滑に称呼される
ものであるのに対し、引用商標1から生ずる称呼は、一般に親しま
れた語であるから、末尾音の「ン」の音も比較的明瞭に発声・聴取
されるものである。」
「次に、引用商標2から生ずる称呼は、前記のとおり、英語のアル
ファベットの第2字の読みと親しまれた英語の発音の例に倣い
「ビー」と「コン」の2音節風に区切られて、発声・聴取される
ものである。」
「そうすると、本願商標から生ずる称呼と引用商標1及び2から
生ずる称呼とは、3音対4音といずれも比較的短い音構成からなる
ことも相まって、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して
小さいものとはいえず、」
「それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、
互いに紛れるおそれのないものというべきである。」
「また、本願商標は、図形を有するものであるうえ、文字部分に
ついてみても、前記構成のとおり、引用商標1及び2とはつづり字
を異にするものであるから、外観において明らかに区別し得る差異
を有するものであり、」
「さらに、観念においては、引用商標1は、「ラジオビーコン」の
観念を有するも、本願商標は、造語であり特定の観念を生じない
ものであるから、本願商標と引用商標1及び2とは、観念において
比較し得ないものである。」
よって、引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「ビーコ」と「ビーコン」との間で、「ン」の有無が
称呼にどのように影響するか、が問題となりました。
今回のように、比較的短く、一方が一般的な名詞でもある語句の
場合には、語尾の「ン」も認識されやすいため、両者は非類似と
なりました。
差異が称呼全体に与える影響の大小で称呼が変わってしまうこと
があるので、注意しましょう。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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