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コラムの泉

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登録第5323514号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      12月26日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5323514号:

「Le Materiel」の文字と「リ マテリエル」の文字
を上下二段に横書きした構成

 指定商品・役務は、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボ
ンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」です。

 ところが、この商標は、


1.登録第4513429号商標引用商標1):
 ややデザイン化した「MATERiAL」の文字と「BY Mi
CHELE LOCKWOOD」の文字を上下二段に横書きした構成

2.登録第4513431号商標引用商標2):
 筆記体で「Material」の文字と「by Michele
 Lockwood」の文字を上下二段に横書きした構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-017555号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標

「その構成文字に相応して「リマテリエル」の称呼を生ずるもので
あり、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。」

 一方、

引用商標1の構成中の「MATERiAL」の文字がやや図案化
されてはいるものの、さほど特異な表現方法ということはできず、」

「また、引用商標2の構成中の「Material」の文字も、
単に筆記体で表したに過ぎないものであるから、」

「それぞれ当該文字部分は、英語の「material」の語を
表したものとみられるものである。」

 そして、

「「material」の語には、「素材、生地」等の意味があり、
また、「服飾辞典(文化出版局発行)」には、「原料とか材料
などの意味で、服装においては服地をさす。」と記載され、「新・
田中千代服飾事典(株式会社同文書院発行)」にも同様の記載が
されている語であることから、」

「その指定商品との関係においては、需要者をして「服飾品用の
材料、原料、素材」を指称する用語と認識させるに止まり、自他
商品の識別機能を有するものとはいえないというのが相当である。」

 そうすると、

「引用各商標から「マテリアル」の称呼を生ずるということができ
ない」から、

「引用各商標は、その構成中の「MiCHELE LOCKWOO
D」、「Michele Lockwood」が自他商品の識別
機能を有する部分といえるから、該文字部分を捉え、これより生ず
る「ミッシェルロックウッド」の称呼をもって取引にあたるものと
いえ、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当で
ある。」

「そこで、本願商標より生ずる「リマテリエル」の称呼と、引用各
商標より生ずる「ミッシェルロックウッド」の称呼を比較するに、
それぞれの音構成及び構成音数に顕著な差異を有するものであるか
ら、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれ
はないものというべきである。」

「また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も
顕著な差異を有するものである。」


 よって、引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、各商標から「マテリエル」、「マテリアル」という称呼
を生じるかどうか、が問題となりました。

 商標を構成する文字の一部を安易に取り出して、それが共通する
から両者が類似する、ということにはなりませんので、注意しまし
ょう。  


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 冬至が過ぎ、いよいよ昼の長さが少しずつ長くなり始めました。

 このメルマガは本年最後の発行分となります。

 来年もまたよろしくお願いいたします。

名無し

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