■Vol.225(通算466)/2012-1-23号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
国民年金制度の改正 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆
国民年金制度の改正 ☆☆☆
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1.
国民年金の後納保険料の納付が始まります!
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平成24年の秋頃から、「
国民年金の後納保険料の納付」がスタートする
予定です。
◇ 納付可能期間は10年間!
これまで、納め忘れた
国民年金保険料を遡って支払うことのできる
期間(納付可能期間)は過去「2年間」でしたが、後納保険料の納付
では過去「10年間」に延長されます!
◇ 後納保険料の納付は、平成24年秋から3年間!
後納保険料の納付ができる期間は、後納保険料の納付ができるように
なってから3年間の予定とされています。
◇ 後納保険料の納付には、事前の申込みが必要となります!
後納保険料の納付がスタートしたら、お近くの年金事務所に申し込む
必要があります。
なお、申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を
納付する際には、保険料額に「加算金」がかかりますので、ご注意
ください。
===================================================================
2.
第3号被保険者期間中に
第3号被保険者以外の期間が判明した場合の取扱い
===================================================================
最近、世間を騒がせている「専業主婦の年金」の問題ですが、平成23年
8月10日から、
第3号被保険者期間中に
第3号被保険者以外の期間が
判明した場合の取扱いが変更されています。
◇ 対象は「
第3号被保険者として記録されている期間について別の年金
記録が判明した方」
これまで、
第3号被保険者期間中に
第3号被保険者以外の期間が判明
した場合に、その後の
第3号被保険者期間は、改めて届けが必要とされ、
届出が遅れると届出日以降に
第3号被保険者期間とされ、年金が受取れ
ない場合や減額される場合がありました。
この変更では、これらの方について、改めて新たに届けを行うことにより、
本来の年金を受け取ることができるようになりました。
現在、
第3号被保険者の方など年金を受給されている方以外の方も対象
となり、記録の訂正が行なわれます。
(武内)
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
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税理士 清水がお贈りする
元気力満載のメッセージ。
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1.国民年金の後納保険料の納付が始まります!
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予定です。
◇ 納付可能期間は10年間!
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期間(納付可能期間)は過去「2年間」でしたが、後納保険料の納付
では過去「10年間」に延長されます!
◇ 後納保険料の納付は、平成24年秋から3年間!
後納保険料の納付ができる期間は、後納保険料の納付ができるように
なってから3年間の予定とされています。
◇ 後納保険料の納付には、事前の申込みが必要となります!
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2.第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明した場合の取扱い
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最近、世間を騒がせている「専業主婦の年金」の問題ですが、平成23年
8月10日から、第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が
判明した場合の取扱いが変更されています。
◇ 対象は「第3号被保険者として記録されている期間について別の年金
記録が判明した方」
これまで、第3号被保険者期間中に第3号被保険者以外の期間が判明
した場合に、その後の第3号被保険者期間は、改めて届けが必要とされ、
届出が遅れると届出日以降に第3号被保険者期間とされ、年金が受取れ
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