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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月30日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5333456号:「LASEE」
(4文字目の「E」にアクサン記号が付されている。)
指定商品・
役務は、第25類です。
ところが、この
商標は、
1.登録第1490119号
商標:「LACEE」
(4文字目の「E」にアクサン記号が付されている。)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-017102号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「フランス語で用いられるアクサン記号が付されていることから、
例えばフランス語として知られている「musee」を「ミュゼ」、
「Elysee」を「エリゼ」等とそれぞれ発音している例に
倣えば、フランス語風の読みで「ラゼ」の称呼を生じ得るものであり、」
「ほかに、一般に広く知られている英語の「see」を「シー」、
「seed」を「シード」等とそれぞれ発音している例に倣えば、
英語風の読みで「ラシー」の称呼をも生ずるというのが相当である。」
「また、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められる。」
一方、
引用商標は、
「フランス語で用いられるアクサン記号が付されていることから、
例えばフランス語として知られている「fiancee」を
「フィアンセ」等と発音している例に倣えば、フランス語風の読み
で「ラセ」の称呼を生じ得るものである。また、特定の意味合いを
生じない造語よりなるものと認められる。」
そこで、「ラゼ」の称呼と、「ラセ」の称呼を比較すると、
「両称呼は、2音の音構成からなり、語尾における「ゼ」と「セ」
の音の差異を有するものである。」
「そして、「ゼ」の音は、有声摩擦子音〔z〕と母音〔e〕との
結合した音節であるのに対し、「セ」の音は、無声摩擦子音〔s〕
と母音〔e〕との結合した音節であるから、両者は、その調音方法、
音質を異にするものである。」
「そうすると、該差異音が、2音という極めて短い音構成からなる
両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、
語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものであるというのが相当
である。」
また、「ラシー」の称呼と、「ラセ」の称呼を比較すると、
「両称呼は、3音と2音の音構成からなり、第2音目における
「シ」と「セ」の音の差異及び語尾における長音の有無の差異を
有するものである。」
「そして、「シ」の音は、無声摩擦子音〔∫〕と母音〔i〕との結
合した音節であるのに対し、「セ」の音は、無声摩擦子音〔s〕と
母音〔e〕との結合した音節であるから、両者は、その調音方法、
調音位置、音質を異にするものである。」
「そうすると、前記差異音が、3音あるいは2音という短い音構成
からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した
ときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。」
そして、
本願商標と
引用商標とは、それぞれの外観において相違
し、かつ、観念についても、いずれも、特定の観念を生じないもの
であるから、比較することができない、として、
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標を構成する「S」と「C」との1字違いで類似する
かどうかが問題になりました。
どちらも造語なので観念で類似することはなく、1文字違うので
外観も類似しません。
残るは称呼ですが、フランス語風の構成なので、フランス語風に
読ませるとどうなるの?
というところで、非類似となりました。
フランス語で用いられるアクサン記号がなかったらわかりません
でしたが、「~語風」に読ませて差別化することも真似と言わせな
いツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉(潔)
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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1月も終わりですね。
梅の芽が膨らみ始めました。
まだまだ寒いですが、春の準備は着々と進んでいるようです。
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(4文字目の「E」にアクサン記号が付されている。)
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ところが、この商標は、
1.登録第1490119号商標:「LACEE」
(4文字目の「E」にアクサン記号が付されている。)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-017102号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標は、
「フランス語で用いられるアクサン記号が付されていることから、
例えばフランス語として知られている「musee」を「ミュゼ」、
「Elysee」を「エリゼ」等とそれぞれ発音している例に
倣えば、フランス語風の読みで「ラゼ」の称呼を生じ得るものであり、」
「ほかに、一般に広く知られている英語の「see」を「シー」、
「seed」を「シード」等とそれぞれ発音している例に倣えば、
英語風の読みで「ラシー」の称呼をも生ずるというのが相当である。」
「また、特定の意味合いを生じない造語よりなるものと認められる。」
一方、引用商標は、
「フランス語で用いられるアクサン記号が付されていることから、
例えばフランス語として知られている「fiancee」を
「フィアンセ」等と発音している例に倣えば、フランス語風の読み
で「ラセ」の称呼を生じ得るものである。また、特定の意味合いを
生じない造語よりなるものと認められる。」
そこで、「ラゼ」の称呼と、「ラセ」の称呼を比較すると、
「両称呼は、2音の音構成からなり、語尾における「ゼ」と「セ」
の音の差異を有するものである。」
「そして、「ゼ」の音は、有声摩擦子音〔z〕と母音〔e〕との
結合した音節であるのに対し、「セ」の音は、無声摩擦子音〔s〕
と母音〔e〕との結合した音節であるから、両者は、その調音方法、
音質を異にするものである。」
「そうすると、該差異音が、2音という極めて短い音構成からなる
両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼したときは、
語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものであるというのが相当
である。」
また、「ラシー」の称呼と、「ラセ」の称呼を比較すると、
「両称呼は、3音と2音の音構成からなり、第2音目における
「シ」と「セ」の音の差異及び語尾における長音の有無の差異を
有するものである。」
「そして、「シ」の音は、無声摩擦子音〔∫〕と母音〔i〕との結
合した音節であるのに対し、「セ」の音は、無声摩擦子音〔s〕と
母音〔e〕との結合した音節であるから、両者は、その調音方法、
調音位置、音質を異にするものである。」
「そうすると、前記差異音が、3音あるいは2音という短い音構成
からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した
ときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。」
そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において相違
し、かつ、観念についても、いずれも、特定の観念を生じないもの
であるから、比較することができない、として、
引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、商標を構成する「S」と「C」との1字違いで類似する
かどうかが問題になりました。
どちらも造語なので観念で類似することはなく、1文字違うので
外観も類似しません。
残るは称呼ですが、フランス語風の構成なので、フランス語風に
読ませるとどうなるの?
というところで、非類似となりました。
フランス語で用いられるアクサン記号がなかったらわかりません
でしたが、「~語風」に読ませて差別化することも真似と言わせな
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