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機械・電気工事業者の許認可(第1回)

機械・電気工事業者の皆さん、初めまして。
長い不況も、そろそろ終わりをつげようとしています。
設備投資も徐々に回復し、大型物件も少しずつ増えてきているのではないでしょうか?

細々と工事を行っていれば、問題はないのですが、1件につき500万円以上の工事を
行う場合、許認可とは無縁というわけにはいきません。
電気工事業者さんは、「電気工事業登録」という制度があり、ある程度、許認可には
敏感ですが、機械関係の業者さんは大変失礼ですが、あまり気にされていないようです。
機械関係の業者さんに、1件につき500万円以上の工事を行う場合、「許可」が必要
であると説明するのですが、「許可」が必要であることすらご存じないようです。
この許可が「建設業許可」です。
「建設業許可」についてお話しすると、「うちは建設関係の仕事はしていない」と言
われます。
「建設業許可」は「建設業法」に基づくところからこのように呼ばれますが、内容は
「建設業」というより「工事業」です。
「工事業」を行う場合、一定の条件により許可が必要となるのです。

「建設業法」でいう「建設業」とは、28種類あり「機械器具設置工事業」「電気工事業」
も含まれます。一般的に「○○工事」という工事業は、ほとんど「建設業法」の対象と
なります。

次回より、具体的に「建設業許可」について説明したいと思います。


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