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│Q
│ 平成19年に甲が亡くなりました。
相続人は甲の配偶者乙と、長男丙、
│ 次男丁の3人ですが、甲の
相続財産は
基礎控除額以下でしたので、
相続
│ 税の申告はしていません。また、
遺産分割も行わず、
相続登記も行われ
│ ていません。その後、平成23年に乙がなくなり、
相続が発生しました。
│ 乙の
相続財産は
基礎控除を上回っているため、
相続税の申告が必要です
│ が、甲の未分割のままになっている
相続財産のうち、乙の
法定相続分で
│ ある2分の1相当額を乙の
相続財産に加算して
相続税の申告を行う必要
│ があるのでしょうか。なお、乙の
相続人は、丙と丁です。
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A
甲の
相続(以下、「一次
相続」といいます。)に際して
遺産分割が行われて
いないということですから、乙の
相続(以下、「二次
相続」といいます。)に
かかる
相続税の申告の前に、一次
相続にかかる
遺産分割を行って、乙が甲の相
続財産を取得せず、丙と丁の2名が取得することとすれば、乙の一次
相続にか
かる
法定相続分を乙の
相続財産に加算する必要はありません。
一次
相続(被
相続人甲)の
法定相続人は、乙、丙、丁ですが、乙は亡くなっ
ていますので、乙の
相続人としての地位を二次
相続(被
相続人乙)によって相
続した丙と丁が行います。つまり、一次
相続の
遺産分割は、「乙から甲の
相続
人としての地位を
相続した丙と丁」、および甲の
相続人である丙と丁が行うこ
とになるということです。
これに対して、一次
相続の
遺産分割が、二次
相続にかかる
相続税の申告まで
に行われていない場合には、一次
相続にかかる未分割財産のうち、乙の法定相
続分である2分の1が乙の
相続財産として、
相続税の課税の対象となります。
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税理士太田 彰
Mail:
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│Q
│ 平成19年に甲が亡くなりました。相続人は甲の配偶者乙と、長男丙、
│ 次男丁の3人ですが、甲の相続財産は基礎控除額以下でしたので、相続
│ 税の申告はしていません。また、遺産分割も行わず、相続登記も行われ
│ ていません。その後、平成23年に乙がなくなり、相続が発生しました。
│ 乙の相続財産は基礎控除を上回っているため、相続税の申告が必要です
│ が、甲の未分割のままになっている相続財産のうち、乙の法定相続分で
│ ある2分の1相当額を乙の相続財産に加算して相続税の申告を行う必要
│ があるのでしょうか。なお、乙の相続人は、丙と丁です。
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A
甲の相続(以下、「一次相続」といいます。)に際して遺産分割が行われて
いないということですから、乙の相続(以下、「二次相続」といいます。)に
かかる相続税の申告の前に、一次相続にかかる遺産分割を行って、乙が甲の相
続財産を取得せず、丙と丁の2名が取得することとすれば、乙の一次相続にか
かる法定相続分を乙の相続財産に加算する必要はありません。
一次相続(被相続人甲)の法定相続人は、乙、丙、丁ですが、乙は亡くなっ
ていますので、乙の相続人としての地位を二次相続(被相続人乙)によって相
続した丙と丁が行います。つまり、一次相続の遺産分割は、「乙から甲の相続
人としての地位を相続した丙と丁」、および甲の相続人である丙と丁が行うこ
とになるということです。
これに対して、一次相続の遺産分割が、二次相続にかかる相続税の申告まで
に行われていない場合には、一次相続にかかる未分割財産のうち、乙の法定相
続分である2分の1が乙の相続財産として、相続税の課税の対象となります。
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