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機械・電気工事業者の許認可〈第12回〉

実は、先週、質問メールを頂きました。
「新規で許可を取りたいのですが、どういった機関で、どのような
手続きをとればよいのでしょうか?」
というご質問です。

考えてみれば、「許可の意義」とか「許可要件」とか専門的なこと
ばかり説明してきましたが、新規で許可を取得したい業者さんに
とっては、そんなことより、まず、どのような手続きが必要かをお知り
になりたいと思います。
ということで、今回は、簡単ですが、許可申請の概要をご説明したいと
思います。


まずは、 申請窓口ですが、公的な許可の申請ですから、行政庁に
対して行います。
建設業許可の場合は、大臣許可、知事許可とも窓口は、主たる営業所
の所在地を管轄する都道府県庁の担当課またはその出先機関です。
まずは、管轄の都道府県庁に申請窓口をご確認下さい。

次に、どのような申請が必要かですが、建設業許可の場合、試験とか
講習会の必要はなく、書類審査が中心です。
但し、都道府県によっては「営業所調査」というものがあるので、
注意が必要です。
そして、申請書類の作成ですが、申請書類、手引書(申請書の作成
方法が記載されています)を入手します。
申請書類、手引書は指定の場所(建設業協会等)で購入する場合が
多いのですが、最近では、都道府県庁のサイトよりダウンロードする
ことができることもありますので、確認してみて下さい。

それから、手引書に従い、申請書類を作成して下さい。
但し、申請書類だけではなく添付書類も必要となりますのでご注意
願います。
この添付書類については、今後、ご説明することになります。

以前より解説しているとおり、建設業許可には、「許可要件」があり
ますので、
申請書を作成する前に申請窓口または行政書士に相談することをお勧
めします。
せっかく苦労して書いたのに、許可要件を満たしていなかったとなれば、
徒労に終わってしまいますから・・

次回は、「工事請負契約」と関係する許可要件としての「経験」を
具体的にお話しします。


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 鐘尾行政書士事務所
 kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
 http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/


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【メルマガ】 機械・電気工事業者の許認可
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