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コラムの泉

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登録第5336962号:「KEN」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      2月27日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5336962号:「KEN」

 指定商品・役務は、第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,
電子応用機械器具及びその部品 」です。

 ところが、この商標は、


1.登録第2340791号商標

 黄、黒及び青色を配した3つの三角形から構成される横長長方形
の図形の上部に「Z」及び「U」の欧文字が長方形の左右の幅に
合わせて両端に配され、また、下部には「K」、「E」及び「N」
の欧文字が長方形の左右の幅に合わせ均等に両端及び真ん中に配
された構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-018363号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標は、「KEN」であるから、これから生じる称呼は、
「ケン」となります。一方、引用商標の文字部分は、

「図形の上下部に離れて書されてはいるが、同一の書体からなり、
かつ、同一の大きさから構成され、一連の文字部分として看取され
るものであり、その構成文字に相応して生ずると認められる「ズケ
ン」の称呼も、3音と極めて短く、よどみなく一連に称呼し得る
ものである。」

「また、構成中の「KEN」の文字部分のみを抽出して引用商標
から「ケン」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められ
ない。 」

 ということにより、

引用商標は、その構成文字に相応して「ズケン」の称呼のみを
生じるとみるのが相当である。」


 そして、本願商標引用商標とは、それぞれの外観において相違
し、かつ、観念についても、いずれも、特定の観念を生じないもの
であるから、比較することができない、として、

 引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、引用商標の文字部分が、図形を挟んで上下に分離されて
書かれている場合に、何れか一方のみの文字を抽出した称呼が生じ
るかどうか、が争われました。

 場合にもよると思いますが、今回は同一の書体・大きさで、しか
も音構成も少なかったことから、一連一体の称呼しか生じないと
されました。

 文字の大きさや書体を統一するかどうかで、生じる称呼が異なる
場合もあるので注意しましょう。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 最近、やっと梅の花がちらほら見え始めました。

 少しずつ暖かくなっているのでしょうか。

名無し

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