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中国商標事件は対岸の火事か?

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2012年3月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【中国商標事件は対岸の火事か?】です。

■ 最近の報道を見ていると、中国での商標事件が連日報道されています。

  ◎ フェイスブック関連
   (【参考】http://www.asahi.com/international/update/0222/
    TKY201202220606.html等) 

  ◎ iPad関連
   (【参考】http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120226-OYT1T00284
    .htm等)

  ◎ マイケル・ジョーダン関連
   (【参考】http://sankei.jp.msn.com/world/news/120225/
    chn12022513420001-n1.htm等)

  ◎ エルメス関連
   (【参考】http://www.nikkei.com/news/latest/article/
    g=96958A9C9381959FE0E5E2E08B8DE0E5E2E0E0E2E3E09494E0E2E2E2等)

  いずれも、先取り的に商標が登録されてしまったケースですが、容易には取り
 消しできないようです。

    
■ この事件をどうとらえるべきでしょうか?

  だから中国で早く商標を登録すべきだとは申しません。
  すでに中国ビジネスをお考えの方は動いているかと思います。  

  むしろ、「うちは国内産業だし、すでに日本で商標登録をしている。」といっ
 た方にもう一度考えていただきたいと思っています。

  よく模倣犯といいますが、このような事件が連日報道されると、同じような動
 きを国内で見かけることがあります。
  
  国内で登録されていない商標が、先取り的に登録されるリスクが高まるのは、
 言うまでもありません。

  気を付けたいのは、当初の事業内容の範囲で商標登録していたとしても、その
 後の事業拡大や事業変更でズレが生じている場合です。このような場合、そのズ
 レに合わせて、先取り的に商標が登録されてしまうことがあるのです。

  海外とはいえ、商標登録が注目されている今だからこそ、国内ですでに商標
 録しているものも含めて「見直し」をされてはいかがでしょうか?


→海外の事件も、対岸の火事ではなく、他山の石(他人の誤った言行も自分の行い
 の参考となる)としたいところですね。


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http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000285324.html

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