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ナレッジコンダクト商標一番街
【2012年3月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【中国商標事件は対岸の火事か?】です。
■ 最近の報道を見ていると、中国での商標事件が連日報道されています。
◎ フェイスブック関連
(【参考】
http://www.asahi.com/international/update/0222/
TKY201202220606.html等)
◎ iPad関連
(【参考】
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120226-OYT1T00284
.htm等)
◎ マイケル・ジョーダン関連
(【参考】
http://sankei.jp.msn.com/world/news/120225/
chn12022513420001-n1.htm等)
◎ エルメス関連
(【参考】
http://www.nikkei.com/news/latest/article/
g=96958A9C9381959FE0E5E2E08B8DE0E5E2E0E0E2E3E09494E0E2E2E2等)
いずれも、先取り的に商標が登録されてしまったケースですが、容易には取り
消しできないようです。
■ この事件をどうとらえるべきでしょうか?
だから中国で早く商標を登録すべきだとは申しません。
すでに中国ビジネスをお考えの方は動いているかと思います。
むしろ、「うちは国内産業だし、すでに日本で商標登録をしている。」といっ
た方にもう一度考えていただきたいと思っています。
よく模倣犯といいますが、このような事件が連日報道されると、同じような動
きを国内で見かけることがあります。
国内で登録されていない商標が、先取り的に登録されるリスクが高まるのは、
言うまでもありません。
気を付けたいのは、当初の事業内容の範囲で商標登録していたとしても、その
後の事業拡大や事業変更でズレが生じている場合です。このような場合、そのズ
レに合わせて、先取り的に商標が登録されてしまうことがあるのです。
海外とはいえ、商標登録が注目されている今だからこそ、国内ですでに商標登
録しているものも含めて「見直し」をされてはいかがでしょうか?
→海外の事件も、対岸の火事ではなく、他山の石(他人の誤った言行も自分の行い
の参考となる)としたいところですね。
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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