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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年4月4日 Vol.97
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こんにちは!
今月は
税理士法人 江崎総合
会計 大阪事務所4課で担当させて頂いています。
宜しくお願いします。
新年度・新学期が始まる4月になりました。
新社会人、新入生のみなさんは、これから新生活がスタートしますね。
初めは慣れない事ばかりで大変だと思いますが皆さん頑張ってください。
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今回は
棚卸資産の取得価額です。
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棚卸資産の取得価額とは。
棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は
販売の用に供するために直接要したすべての
費用の額が含まれるので
あるが、次に掲げる
費用については、これらの
費用の額の合計額が少額
(当該
棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、
その取得価額に算入しないことができるものとする。
(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した
費用の額
(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の
費用
の額
(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために
要した
費用の額
(注)
1.(1)から(3)までに掲げる
費用の額の合計額が少額かどうかについては、
事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする
棚卸資産(事業所別に異
なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を
同じくする
棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
2.
棚卸資産を保管するために要した
費用(保険料を含む。)のうち(3)に
掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。
さらに、次に掲げる
費用の額は、たとえ
棚卸資産の取得又は保有に関連して
支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3)
固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他
登記又は登録のために要する
費用の額
(6)
借入金の利子の額
今回の注意事項・・・
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
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注意事項
棚卸資産の金額は会社の利益に大きく影響を及ぼします。会社の内部の計算
で調整が出来るので、税務調査の際は注意を要する項目です。
・期末
棚卸の数量、評価に間違いまたは故意による改ざんがないか。
・
棚卸資産の除外がないかどうか。
・購入諸
費用、
付随費用が計上されているか。
節税目的だけでなく、在庫管理は経営の基本です。
棚卸資産を正しく把握し
てより適切な経営を行いましょう。
次回は期末
棚卸資産の評価方法についてご紹介いたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は
販売の用に供するために直接要したすべての費用の額が含まれるので
あるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額
(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、
その取得価額に算入しないことができるものとする。
(1)買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2)販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用
の額
(3)特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために
要した費用の額
(注)
1.(1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、
事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする棚卸資産(事業所別に異
なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を
同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
2.棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に
掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。
さらに、次に掲げる費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して
支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
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で調整が出来るので、税務調査の際は注意を要する項目です。
・期末棚卸の数量、評価に間違いまたは故意による改ざんがないか。
・棚卸資産の除外がないかどうか。
・購入諸費用、付随費用が計上されているか。
節税目的だけでなく、在庫管理は経営の基本です。棚卸資産を正しく把握し
てより適切な経営を行いましょう。
次回は期末棚卸資産の評価方法についてご紹介いたします。
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