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コラムの泉

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登録第5326287号:地球を図案化したと思しき図形を中心…

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      4月16日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5326287号:地球を図案化したと思しき図形を中心として
、その前面上部にリスと思しき図形、中央部に帯状の図形を配し、
該帯状図形内に「ファイン」の文字を表した構成

 指定商品は、第29類です。

 ところが、この商標は、

・登録第4689115号:「ファイン」の文字と「FINE」の文字を
上下二段に横書きした構成(引用商標

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-007516号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標の構成は、

「全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されているもので
ある。」

 また、

「構成中の「ファイン」の文字は、「品質のすぐれた。上等の。」
等を意味する親しまれた外来語であって、その指定商品との関係に
おいて、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能
を果たさないものとみるのが相当であり、「ファイン」の文字が
独立して取引に資されるものとは認め難いものである。」


「そうとすれば、本願商標よりは、「ファイン」の称呼を生ずる
ということができない。」


 として、称呼非類似として引用商標とは非類似であると判断され
ました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「ファイン」を含む全体構成から「ファイン」部分が
切り離されて認識されるかどうか、が問題となりました。

 図形と文字との組み合わせ商標でも、指定商品との関係から文字
自体の識別力が弱い場合に、両者が一体に構成されていれば、そこ
から文字部分だけわざわざ抜き出して認識することはない、という
のが商標の考え方です。

 今回は、「ファイン」という語句が一般的な形容詞であること
から、図形と一体であるとされました。

 文字と図形との組み合わせかたによっては、真似と言わせない
ことができます。
 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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