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コラムの泉

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登録第5340316号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      5月21日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5340316号:

 上段に手書き風の「Scute」の欧文字を顕著に表し、
該「cute」の文字の下に小さくゴシック体で
「シャトルシリーズ エスキュート」の片仮名を配した構成

 指定商品は第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及び
その部品」です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第2545776号商標:「SHUTTLE」

(2)登録第4760109号商標
 「スキュート」の片仮名と「SQT」の欧文字が上下二段に
並んだ構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-004046号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標の構成からすれば、

「片仮名で表された構成文字全体をもって親しまれた既成の観念を
有するとみるべき特段の理由も見いだし得ないものであって、
「シャトルシリーズ」と「エスキュート」の各文字の間に1文字程
度の空白をもって表されている構成からなることをも勘案すれば、
容易に「シャトルシリーズ」と「エスキュート」の各文字からなる
ものと認識、把握されるものである。」

 また、

「上段に表された「Scute」の文字は、「鱗甲、大鱗」
(「研究社 新英和大辞典 第6版」株式会社研究社発行)等の
意味を有する英語と認められるところ、」

「該文字がかかる意味を有する英語として我が国において一般に
親しまれているものとはいい難く、かつ、本願商標の指定商品に
係る取引者、需要者に限ってみても、一般に親しまれているものと
みるべき特段の事情も見いだせないものであるから、
「Scute」の文字は、特定の観念を生じない一種の造語として
認識、把握されるというべきものである。」

 しかも、

「片仮名で表された文字と比較して大きく表された「Scute」
の文字は、顕著な特徴を有する構成部分であることが一見して
明らかというべきであり、他の文字部分よりも看者の注意を引き、
商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものという
べきである。」

「そして、本願商標の構成中の欧文字部分は、第1文字目を大文字
の「S」で表し、小文字で表された第2文字目以降を「きれいな、
かわいい」(前出「研究社 新英和大辞典 第6版」)等を意味
し、「キュート」の読みを生ずる語として一般に親しまれている
平易な英語「cute」とつづりを同じくするものであるところ、」

「一般に欧文字と片仮名とを併記した構成において、その片仮名が
欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得る
ときは、片仮名より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼と
みるのが相当であり、」

本願商標においては、下段に表された「エスキュート」の片仮名が
「Scute」の欧文字から生ずる称呼を特定したものと無理な
く認識し得るとみるのが自然である。 」

「以上によれば、本願商標と引用各商標の類否を判断するに当たっ
ては、「Scute」の文字を捨象して、「シャトルシリーズ」
ないし「シャトル」の文字から生ずる称呼、観念をもって検討する
ことは許されないというべきである。」

「したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、
「シャトルシリーズエスキュート」の称呼を生ずるほかに、
「エスキュート」の文字に相応して、「エスキュート」の称呼のみ
を生ずると判断するのが相当であり、特定の観念を生ずるものでは
ない。」

 一方、引用商標1は、

「「SHUTTLE」の欧文字を書してなるものであるから、
「シャトル」の称呼及び「比較的短距離の路線を繰り返して往復
するバスなどの定期便」(前出「研究社 新英和大辞典 第6版」)
の観念を有するものである。」

 また、引用商標2は、

「下段の「SQT」の欧文字は、親しまれた既成の観念を有すると
みるべき特段の事情を見いだし得ず、欧文字3文字を羅列したもの
というべきものであり、また、その構成中の「スキュート」の
片仮名は、「SQT」の欧文字の称呼を特定すべき役割を果たす
ものとも認められない。」

「そうすると、引用商標2は、「スキュート」と「SQT」の
各文字に相応して、「スキュート」及び「エスキューティー」の
各称呼を生ずるものであり、特定の観念を生ずるものではない。」

 そこで

「「エスキュート」の称呼と引用商標2から生ずる「スキュート」
の称呼を比較するに、両称呼は、前者が5音、後者が4音構成から
なるところ、語頭において「エ」の音の有無に差異を有するもの
である。」

「そして、この「エ」の音は、有声の開放音で澄んだ音として聴取
されるばかりでなく、称呼における識別上重要な要素を占める語頭
に位置することも相まって、該「エ」の音の有無が称呼全体に
及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、
全体の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれがないという
べきである。」

「次に、本願商標から生ずる「エスキュート」の称呼と引用商標
から生ずる「エスキューティー」の称呼を比較するに、両称呼は、
前者が5音、後者が6音構成からなるところ、前半の
「エスキュー」の音を共通にし、「ト」の音と「ティー」の音の
差異を有するものである。」

「しかして、相違する「ト」の音と「ティー」の音は、前者が明瞭
に発音され、称呼全体としても詰まった感じとなるのに対して、
後者が長音を伴うことによって、称呼全体として滑らかな感じと
なるものであるから、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼
の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した
場合には、全体の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれが
ないというべきである。」


 として、称呼非類似として引用商標とは非類似であると判断され
ました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、ちょっと長くてすみません。

 結局のところ、「エスキュート」と「スキュート」又は
「エスキューティー」が相紛らわしいかどうか、が焦点でした。

 語調や語感が類似するか相違するか判断するためには、各語の
音構成から検討する必要があります。

 一般的にどんな発音するのか、といったところをしっかり検討す
ることによって、真似とは言わせないようにするころができます。
 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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