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IFASと税務

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.131

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こんにちは。


国際財務報告基準(IFAS)の日本への本格導入が検討されている中で、税法との関わりについても問題を抱えております。


国際間との会計基準の比較可能性、統一化が必要と言われている中、EU諸国を中心として適用されているIFASについて、現在日本では連結財務諸表にのみ任意適用が可能とされており、個別会計への導入についても検討されております。


一方で、法人税法第22条第4項では、課税所得の計算において、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとされています。


この規定は公正処理基準といわれているもので、企業会計原則、新会計基準、中小企業会計指針、会社法金融商品取引法などに規定されている計算規定、その他会計慣行を指すものと解釈されていますが、明確なものではなく、その概念について従来より諸説あります。


これに加えて、IFASが日本に本格的に導入された場合、課税所得の計算における公正処理基準にこのIFASが該当するかが問題とされます。


日本の従来の会計慣行とIFASについては、共通点もあるものの、棚卸資産収益の認識基準など、取扱が異なると思われるものも多く、IFASが公正処理基準に該当するとされると、企業により会計基準の選択次第で、恣意的に税額を軽減することも否定できないという意見もあります。



さらに、課税庁側はあくまでも「公正処理基準」を『課税の公平』を目的とした基準として解釈する場合が多く、納税者が選択した会計基準に沿った会計処理であっても、税法独自の解釈である課税の公平を理由として否認され訴訟となるケースが多いのですが、IFASの導入により、この「公正処理基準」の定義をより明確化しなければ、より納税者との見解の相違による争いが増えるのではと懸念されます。



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