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~得する税務・
会計情報~ 第152号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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交際費とならない1人当たり5,000円以下の飲食費の判定
(1人当たりの金額計算)
(Q1)
交際費等の範囲から除かれることとなった1人当たり5,000円以下の飲食費であるかどう
かの判定はどのように行うのでしょうか。
(A)
交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した1人当たりの金額が5,000円
以下の
費用が対象となります(措令37の5(1)・39の94(1))。
したがって、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行ったか
どうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定すること
になります。
1人当たりの金額=飲食等に参加した者の数÷飲食等のために要する
費用として支出する金額
(
交際費等とされない飲食費の額)
(Q2)1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合であっても、5,000円以下の飲食費の部分は
交際費等の額から控除することができるのでしょうか。
(A)
交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5,000円以下の
費用それ自体
が対象となることから(Q1参照)、1人当たりの金額が5,000円を超える
費用については、その
費用のうちその超える部分だけが
交際費等に該当するものではなく、その
費用のすべてが
交際費
等に該当することになります。
すなわち、1人当たりの飲食費のうち5,000円相当額を控除するというような方式ではありませ
ん(措令37の5(1)・39の94(1))。
(1次会と2次会の
費用)
(Q3)飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけ
でなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
(A)1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が
単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときな
ど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を
行って差し支えありません。
しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に
同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する
費用と
して支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る
飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
発行者 優和 松山本部 大西聰一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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(1人当たりの金額計算)
(Q1)交際費等の範囲から除かれることとなった1人当たり5,000円以下の飲食費であるかどう
かの判定はどのように行うのでしょうか。
(A)交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した1人当たりの金額が5,000円
以下の費用が対象となります(措令37の5(1)・39の94(1))。
したがって、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行ったか
どうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定すること
になります。
1人当たりの金額=飲食等に参加した者の数÷飲食等のために要する費用として支出する金額
(交際費等とされない飲食費の額)
(Q2)1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合であっても、5,000円以下の飲食費の部分は
交際費等の額から控除することができるのでしょうか。
(A)交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5,000円以下の費用それ自体
が対象となることから(Q1参照)、1人当たりの金額が5,000円を超える費用については、その
費用のうちその超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用のすべてが交際費
等に該当することになります。
すなわち、1人当たりの飲食費のうち5,000円相当額を控除するというような方式ではありませ
ん(措令37の5(1)・39の94(1))。
(1次会と2次会の費用)
(Q3)飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけ
でなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。
(A)1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が
単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときな
ど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を
行って差し支えありません。
しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に
同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用と
して支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る
飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。
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