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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月6日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5488992号:「PINORE」と「relax」の欧文字
が上下二段に書かれた構成
指定商品は第14類、第18類、第25類の各商品です。
ところが、この
商標は、
「リラックス」、「リラックスソックス」、「RELAX」等
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-016218号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「「PINORE」と「relax」の文字よりなるところ、これ
らの文字は、大きさの違いにかなりの差があるものの、近接して
書されて外観上まとまりよく一体的に表されている特徴を有する
ものであり、」
「「relax」の文字は、例えば、被服などの商品において、
その品質等を直接表示するものではないとしても、「リラックス
ウェア」というような商品があることからすれば、身体的、精神的
な面において、「くつろぐこと、力をぬくこと」などを意味する
一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定的、限定的
な印象を与える力を有するものではないというべきである。」
「そして、その構成中の「PINORE」の部分は、かなり大きく
表示され需要者の注目を惹く構成となっているものである。」
「そうすると、「PINORE」の文字と「relax」の文字の
結合から成る
本願商標が、その指定商品に使用された場合には、
「PINORE」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の
識別標識として強く支配的な印象を与えるから、」
「それとの対比において、一般的に知られ、親しまれている文字で
ある「relax」のみからは、具体的取引の実情において、これ
が出所の識別標識として広く知られている等の特段の事情が認めら
れないものであるから、その構成文字全体として若しくは「PIN
ORE」の文字部分としてのみ称呼が生じるというべきである。」
「そして、
本願商標の構成文字の全体に相応して生じる「ピノーレ
リラックス」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。」
「そうとすれば、
本願商標の構成文字の全体、若しくは、「PIN
ORE」の文字部分に相応して「ピノーレリラックス」及び「ピノ
ーレ」の称呼のみを生じるものである。」
一方、各
引用商標からは、構成文字に相応して「リラックス」の
称呼を生ずるから、両者は称呼上相紛らわしいことはない、
と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、本
商標から
引用商標と同じ「リラックス」という称呼が
生じるかどうか、が問題となりました。
文字の結合からなる
商標では、一方が商品との関係で取引者、
需要者に特定的、限定的な印象を与える力がなければ、もう片方の
文字のほうが注目を惹きます。
このあたり、どこまで商品との関連による識別性を意識させるか、
というさじ加減がツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
「リラックス」、「リラックスソックス」、「RELAX」等
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2011-016218号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本商標は、
「「PINORE」と「relax」の文字よりなるところ、これ
らの文字は、大きさの違いにかなりの差があるものの、近接して
書されて外観上まとまりよく一体的に表されている特徴を有する
ものであり、」
「「relax」の文字は、例えば、被服などの商品において、
その品質等を直接表示するものではないとしても、「リラックス
ウェア」というような商品があることからすれば、身体的、精神的
な面において、「くつろぐこと、力をぬくこと」などを意味する
一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定的、限定的
な印象を与える力を有するものではないというべきである。」
「そして、その構成中の「PINORE」の部分は、かなり大きく
表示され需要者の注目を惹く構成となっているものである。」
「そうすると、「PINORE」の文字と「relax」の文字の
結合から成る本願商標が、その指定商品に使用された場合には、
「PINORE」の部分が取引者、需要者に対して商品の出所の
識別標識として強く支配的な印象を与えるから、」
「それとの対比において、一般的に知られ、親しまれている文字で
ある「relax」のみからは、具体的取引の実情において、これ
が出所の識別標識として広く知られている等の特段の事情が認めら
れないものであるから、その構成文字全体として若しくは「PIN
ORE」の文字部分としてのみ称呼が生じるというべきである。」
「そして、本願商標の構成文字の全体に相応して生じる「ピノーレ
リラックス」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。」
「そうとすれば、本願商標の構成文字の全体、若しくは、「PIN
ORE」の文字部分に相応して「ピノーレリラックス」及び「ピノ
ーレ」の称呼のみを生じるものである。」
一方、各引用商標からは、構成文字に相応して「リラックス」の
称呼を生ずるから、両者は称呼上相紛らわしいことはない、
と判断されました。
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今回は、本商標から引用商標と同じ「リラックス」という称呼が
生じるかどうか、が問題となりました。
文字の結合からなる商標では、一方が商品との関係で取引者、
需要者に特定的、限定的な印象を与える力がなければ、もう片方の
文字のほうが注目を惹きます。
このあたり、どこまで商品との関連による識別性を意識させるか、
というさじ加減がツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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