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地理的表示保護制度

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2012年9月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【地理的表示保護制度】です。


■ 2012年8月3日付けの報道によると、農林水産省が「地理的表示保護制度」
 を早期導入に向けて報告書案をまとめたようです。その中心となった地理的表示
 保護制度研究会の委員には、弁理士も加わっていたようで、商標制度との関係で
 どのような提言をされたのか興味深いところです。

  最終的には、正式な報告書として世に出ると思いますので、詳しい内容は別の
 機会として、まずはどのように報道されたのか紹介します。

 ◎ 「地理的表示保護制度」を来年度にも導入する方針

 ◎ 保護対象とするのは、地域の自然や伝統を生かして生産、加工され、地域固
  有の品質や特徴をもつ農産物や食品

 ◎ 同一の産地で生産し、一定の品質基準を満たす農水産品に生産者が地名を用
  いた表示を行うことを農水省が認め、不正使用の監視も行う

 ◎ 特許庁による地域団体商標制度といった類似の制度が既に存在することに関
  しては、複数の制度の中から農林漁業者が自由に選べるようにすべき

 参考URL(1)http://www.jiji.com/jc/zc?k=201208/2012080301010
 参考URL(2)http://mainichi.jp/select/news/20120803k0000m020139000c.html


■ 報告書案の内容が正確に報道されているか、ちょっと分かりませんが、いわゆ
 る地域ブランドの保護を求める側にとって価値ある制度なのか、気になるところ
 です。
  例えば、一定の品質水準を満たすという上記要件は、商標制度にはないもので
 すので、品質についてお墨付きがほしい場合は地理的表示保護制度、名称につい
 てお墨付きがほしい場合は商標制度というように、要望に応じて使い分けできる
 ようにすれば、補完しあう制度として価値が出てくるかもしれません。
  もちろん、両方のお墨付きがほしい場合は、負担が増えることになりますので、
 一つの制度に集約すべきとの意見もあるでしょう。
  地域ブランドを簡便に保護できる制度が望まれているのは確かですが、まだま
 だ議論の余地はありそうです。
  みなさんはどう思いますか?

→現状としては商標制度での保護を優先するとして、今後の動きに注目ですね! 
 

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http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》


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特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

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