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~得する税務・
会計情報~ 第157号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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消費税改正法案成立
消費税率引き上げ法を含む
社会保障と税の一体改革に関連する法律は、8月10日
夕方、参議院本会議で民主、自民、公明の3党などの賛成多数で可決・成立しまし
た。
消費税率引き上げ法案を含む
社会保障と税の一体改革に関連する法案は、10
日の参議院特別
委員会で、締めくくりの質疑のあと、午後1時前に採決が行われ、
民主、自民、公明の3党などの賛成多数で可決されました。
引き上げ時期と使途
現在5%となっている
消費税率は、2年後の平成26年4月1日から8%に、その
翌年の平成27年10月1日からは10%に引き上げられます。また、
消費税によ
る税収の使い道は、原則として、医療・介護、それに子育てといった
社会保障に限
るとしています。
低所得者対策は
法案審議で、多くの時間が割かれたのが、税率の引き上げで、より負担が重くなる
とされる所得の低い世帯への対策です。法律では、所得に応じて、給付や
所得税の
控除を行う「給付付き税額控除」や、例えば、食料品などの
消費税率を低く抑える
「複数税率」の導入を検討することが盛り込まれました。
また、こうした制度が実施されるまでの間は、税率を8%に引き上げたあと、一定
の所得以下の人に
現金を給付する「簡素な給付措置」を行うとしています。
景気弾力条項
法律の付則には、経済情勢によっては、引き上げを見合わせることができる、いわゆ
る「景気弾力条項」も盛り込まれました。しかし、具体的な数値などの条件はなく、
その時の内閣が責任を持って判断するとしています。
その他の税制は
一方、
消費税以外の税制改革は、年末の税制改正に先送りされました。法律では、現
在40%となっている
所得税の最高税率の引き上げや、
相続税の見直しを検討し、
「今年度中に必要な法制上の措置を講ずる」としています。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
発行者 優和 松山本部 大西聰一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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消費税改正法案成立
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夕方、参議院本会議で民主、自民、公明の3党などの賛成多数で可決・成立しまし
た。消費税率引き上げ法案を含む社会保障と税の一体改革に関連する法案は、10
日の参議院特別委員会で、締めくくりの質疑のあと、午後1時前に採決が行われ、
民主、自民、公明の3党などの賛成多数で可決されました。
引き上げ時期と使途
現在5%となっている消費税率は、2年後の平成26年4月1日から8%に、その
翌年の平成27年10月1日からは10%に引き上げられます。また、消費税によ
る税収の使い道は、原則として、医療・介護、それに子育てといった社会保障に限
るとしています。
低所得者対策は
法案審議で、多くの時間が割かれたのが、税率の引き上げで、より負担が重くなる
とされる所得の低い世帯への対策です。法律では、所得に応じて、給付や所得税の
控除を行う「給付付き税額控除」や、例えば、食料品などの消費税率を低く抑える
「複数税率」の導入を検討することが盛り込まれました。
また、こうした制度が実施されるまでの間は、税率を8%に引き上げたあと、一定
の所得以下の人に現金を給付する「簡素な給付措置」を行うとしています。
景気弾力条項
法律の付則には、経済情勢によっては、引き上げを見合わせることができる、いわゆ
る「景気弾力条項」も盛り込まれました。しかし、具体的な数値などの条件はなく、
その時の内閣が責任を持って判断するとしています。
その他の税制は
一方、消費税以外の税制改革は、年末の税制改正に先送りされました。法律では、現
在40%となっている所得税の最高税率の引き上げや、相続税の見直しを検討し、
「今年度中に必要な法制上の措置を講ずる」としています。
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