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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月18日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5497357号:「
エンジェルスイート」
指定商品は第3類、第5類の商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4917994号:「スィート
エンジェル」の片仮名及び
「SWEET ANGEL」の欧文字を二段に横書きされた構成
(2)登録第5393762号:「Sweet Angel」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-021984号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標の構成文字は、
「同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に
表されてなるものであり、」
「「
エンジェルスイート」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得る
ものである。 」
そして、
「その構成中「
エンジェル」及び「スイート」のいずれもが我が国
において広く親しまれた語であるとしても、
本願商標全体として特
定の観念を生じるものとまではいえないというのが相当である。」
一方、
引用商標1は、
「その構成中の欧文字「SWEET」は、「甘い、かわいい」の
意味を有する英語として、「ANGEL」は、「天使」の意味を
有する英語として、いずれも我が国において広く親しまれたもので
ある。しかして、その構成中の片仮名は、当該欧文字の読みを表し
たものと無理なく理解しうるものである。」
「そうすると、
引用商標1は、その構成に相応して「スイートエン
ジェル」の称呼を生じ、また、「かわいい天使」程の観念を生ずる
ものというのが相当である。」
また、
引用商標2は、
「「Sweet Angel」の欧文字を横書きしてなるところ、
その構成中の欧文字「Sweet」及び「Angel」は、前記
アのとおり、我が国において広く親しまれた英語である。」
「そうすると、
引用商標2は、その構成に相応して「スイートエン
ジェル」の称呼を生じ、また、「かわいい天使」程の観念を生ずる
ものというのが相当である。」
そこで、これらを対比すると、
「外観において明らかに相違するものである。」
「
本願商標から生ずる「
エンジェルスイート」の称呼と引用各
商標
から生ずる「スイート
エンジェル」の称呼とは、それらを構成する
音の配列を全く異にするものであるから、両者を聞き誤るおそれは
なく、両
商標を称呼上類似するものということはできない。」
「
本願商標からは特定の観念を生じないのに対して、引用各
商標は
「かわいい天使」程の観念を生ずるものであるから、両
商標を観念上
類似するものということはできない。」
「加えて、前記の判断を左右するような取引の実情は、本件には
見当たらない。」
として、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「
エンジェルスイート」が「スイート
エンジェル」と
類似するかどうか、が問題となりました。
今回のように、結合
商標を構成する語句の順番が異なるもの同士
が類似するかどうか、ということが問題になる場合があります。
そのようなときでも、両者が表す意味合いが異なるものであれば、
真似とは言わせないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
(1)登録第4917994号:「スィートエンジェル」の片仮名及び
「SWEET ANGEL」の欧文字を二段に横書きされた構成
(2)登録第5393762号:「Sweet Angel」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に
表されてなるものであり、」
「「エンジェルスイート」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得る
ものである。 」
そして、
「その構成中「エンジェル」及び「スイート」のいずれもが我が国
において広く親しまれた語であるとしても、本願商標全体として特
定の観念を生じるものとまではいえないというのが相当である。」
一方、引用商標1は、
「その構成中の欧文字「SWEET」は、「甘い、かわいい」の
意味を有する英語として、「ANGEL」は、「天使」の意味を
有する英語として、いずれも我が国において広く親しまれたもので
ある。しかして、その構成中の片仮名は、当該欧文字の読みを表し
たものと無理なく理解しうるものである。」
「そうすると、引用商標1は、その構成に相応して「スイートエン
ジェル」の称呼を生じ、また、「かわいい天使」程の観念を生ずる
ものというのが相当である。」
また、引用商標2は、
「「Sweet Angel」の欧文字を横書きしてなるところ、
その構成中の欧文字「Sweet」及び「Angel」は、前記
アのとおり、我が国において広く親しまれた英語である。」
「そうすると、引用商標2は、その構成に相応して「スイートエン
ジェル」の称呼を生じ、また、「かわいい天使」程の観念を生ずる
ものというのが相当である。」
そこで、これらを対比すると、
「外観において明らかに相違するものである。」
「本願商標から生ずる「エンジェルスイート」の称呼と引用各商標
から生ずる「スイートエンジェル」の称呼とは、それらを構成する
音の配列を全く異にするものであるから、両者を聞き誤るおそれは
なく、両商標を称呼上類似するものということはできない。」
「本願商標からは特定の観念を生じないのに対して、引用各商標は
「かわいい天使」程の観念を生ずるものであるから、両商標を観念上
類似するものということはできない。」
「加えて、前記の判断を左右するような取引の実情は、本件には
見当たらない。」
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「エンジェルスイート」が「スイートエンジェル」と
類似するかどうか、が問題となりました。
今回のように、結合商標を構成する語句の順番が異なるもの同士
が類似するかどうか、ということが問題になる場合があります。
そのようなときでも、両者が表す意味合いが異なるものであれば、
真似とは言わせないことができます。
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それでは次回もお楽しみに!
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