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コラムの泉

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登録第5498916号:「Kウイング 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      10月29日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5498916号:「Kウイング 」

 指定商品は第11類「下水処理装置の反応タンク用攪拌機,
上水浄化装置の反応タンク用攪拌機 」です。

 ところが、この商標は、

 登録第2175444号商標:「WING」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-019060号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標

「同じ書体、同じ大きさで表された「K」と「ウイング」の文字を
結合して、外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体
より生ずる「ケイウイング」の称呼も、よどみなく一連に称呼し
得るものである。」

 また、

「たとえ、構成中の「K」の文字が、商品の品番、型番等を表す
記号、符号として類型的に使用される場合があるとしても、かかる
構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号
、符号として認識し、構成中の「ウイング」の文字部分のみを捉え
て取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって
一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当である。」

「そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して
「ケイウイング」の称呼のみを生ずるものである。 」


 として、この商標引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「Kウイング」から「ウイング」という称呼が生じるか
どうか、が問題となりました。

 通常、頭文字の一字のみがアルファベットのような場合、この
頭文字は商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用
されるものとされやすいです。

 でも今回は、よどみなく一連に称呼できることや、構成中の
「ウイング」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難い、
といったことから、あくまでも「ケイウイング」という称呼しか
生じない、とされました。

 頭文字の一字のみがアルファベットであっても一体性を持たせる
ことが、真似とは言わせないツボになります。
 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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