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-実施例に記載すること- 第71号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
化学分野の明細書には、
通常、実施例が記載されています。
特許庁の審査基準によれば、
物の構造や名称から、どのように作り、
どのように使用するかを理解することが、
比較的困難な技術分野の発明については、
一つ以上の代表的な実施例が必要である
とされています。
ですから、明細書内に実施例がないと、
当業者が発明を実施できるように記載
されていないとして、
拒絶理由の対象となります。
「物の発明」について実施例と言うと、
その物を製造する過程と,
得られた物の特性を記載することが
一般的ですが、
それだけでは足りないことがあります。
審査基準には、
物の性質等を利用した用途発明においては、
通常、用途を裏付ける実施例が必要である
とも記載されています。
例えば、医薬品の発明であれば、
薬効を示す成分の製法、
医薬の有効量、投与方法、製剤化方法
が記載されているだけでは足りず、
医薬として使用した場合の結果、
つまり、薬理試験の結果が必要となります。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved
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物の構造や名称から、どのように作り、
どのように使用するかを理解することが、
比較的困難な技術分野の発明については、
一つ以上の代表的な実施例が必要である
とされています。
ですから、明細書内に実施例がないと、
当業者が発明を実施できるように記載
されていないとして、
拒絶理由の対象となります。
「物の発明」について実施例と言うと、
その物を製造する過程と,
得られた物の特性を記載することが
一般的ですが、
それだけでは足りないことがあります。
審査基準には、
物の性質等を利用した用途発明においては、
通常、用途を裏付ける実施例が必要である
とも記載されています。
例えば、医薬品の発明であれば、
薬効を示す成分の製法、
医薬の有効量、投与方法、製剤化方法
が記載されているだけでは足りず、
医薬として使用した場合の結果、
つまり、薬理試験の結果が必要となります。
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