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実施例に記載すること

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-実施例に記載すること-  第71号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


化学分野の明細書には、

通常、実施例が記載されています。


特許庁の審査基準によれば、

物の構造や名称から、どのように作り、
どのように使用するかを理解することが、

比較的困難な技術分野の発明については、
一つ以上の代表的な実施例が必要である

とされています。


ですから、明細書内に実施例がないと、

当業者が発明を実施できるように記載
されていないとして、

拒絶理由の対象となります。



「物の発明」について実施例と言うと、

その物を製造する過程と,
得られた物の特性を記載することが

一般的ですが、

それだけでは足りないことがあります。


審査基準には、

物の性質等を利用した用途発明においては、
通常、用途を裏付ける実施例が必要である

とも記載されています。


例えば、医薬品の発明であれば、

薬効を示す成分の製法、
医薬の有効量、投与方法、製剤化方法

が記載されているだけでは足りず、

医薬として使用した場合の結果、
つまり、薬理試験の結果が必要となります。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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