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-実施可能要件について- 第72号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
特許明細書は、
当業者が発明を実施できる程度に、
明確かつ十分に記載したもの
であることが求められます。
この要件は、実施可能要件というもので、
これを満たさない場合は拒絶理由となります。
化学分野の発明の場合、
請求項の範囲にはいる実施例が
明細書に記載されていなければ、
実施可能要件を満たさないと判断されます。
では、請求項の範囲にはいる実施例が
明細書に少なくとも1つ記載されていれば、
実施可能要件を必ず満たすことになるか?
というと、
そうではない場合もあります。
例えば、
請求項が、以下のようなものだったとします。
【請求項1】
R
|
R-M-X からなる触媒
|
X
(式中、Rは炭素数1~12の炭化水素基、
Mは遷移金属原子、Xはハロゲン原子)
発明の効果は、
優れた触媒活性を有することであり、
そして、実施例には、
Rとして、炭素数3の炭化水素基である
場合のみが、記載されていたとします。
例えば、
炭素数が1、2、4などの場合だと、
炭素数3の場合と同じような触媒活性が
得られるかもしれません。
ですが、炭素数12の場合だと
どうでしょうか。
炭素数が変われば、触媒活性の大きさも
当然に変わってきそうです。
このような場合、
炭素数が12と大きい場合が、
明細書に記載されているとは認められず、
実施可能要件を満たさないとして、
拒絶理由が通知されることとなります。
このような拒絶理由にどう対応するかは、
次回、お伝えします。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
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Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved
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これを満たさない場合は拒絶理由となります。
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実施可能要件を満たさないと判断されます。
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明細書に少なくとも1つ記載されていれば、
実施可能要件を必ず満たすことになるか?
というと、
そうではない場合もあります。
例えば、
請求項が、以下のようなものだったとします。
【請求項1】
R
|
R-M-X からなる触媒
|
X
(式中、Rは炭素数1~12の炭化水素基、
Mは遷移金属原子、Xはハロゲン原子)
発明の効果は、
優れた触媒活性を有することであり、
そして、実施例には、
Rとして、炭素数3の炭化水素基である
場合のみが、記載されていたとします。
例えば、
炭素数が1、2、4などの場合だと、
炭素数3の場合と同じような触媒活性が
得られるかもしれません。
ですが、炭素数12の場合だと
どうでしょうか。
炭素数が変われば、触媒活性の大きさも
当然に変わってきそうです。
このような場合、
炭素数が12と大きい場合が、
明細書に記載されているとは認められず、
実施可能要件を満たさないとして、
拒絶理由が通知されることとなります。
このような拒絶理由にどう対応するかは、
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