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実施可能要件について

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-実施可能要件について-  第72号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


特許明細書は、

当業者が発明を実施できる程度に、
明確かつ十分に記載したもの

であることが求められます。


この要件は、実施可能要件というもので、
これを満たさない場合は拒絶理由となります。


化学分野の発明の場合、

請求項の範囲にはいる実施例が
明細書に記載されていなければ、

実施可能要件を満たさないと判断されます。



では、請求項の範囲にはいる実施例が
明細書に少なくとも1つ記載されていれば、

実施可能要件を必ず満たすことになるか?

というと、

そうではない場合もあります。


例えば、

請求項が、以下のようなものだったとします。


【請求項1】

   R
   |
R-M-X からなる触媒
   |
   X

(式中、Rは炭素数1~12の炭化水素基、
 Mは遷移金属原子、Xはハロゲン原子)




発明の効果は、

優れた触媒活性を有することであり、


そして、実施例には、

Rとして、炭素数3の炭化水素基である
場合のみが、記載されていたとします。



例えば、

炭素数が1、2、4などの場合だと、

炭素数3の場合と同じような触媒活性が
得られるかもしれません。


ですが、炭素数12の場合だと
どうでしょうか。


炭素数が変われば、触媒活性の大きさも
当然に変わってきそうです。



このような場合、

炭素数が12と大きい場合が、
明細書に記載されているとは認められず、

実施可能要件を満たさないとして、
拒絶理由が通知されることとなります。



このような拒絶理由にどう対応するかは、
次回、お伝えします。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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