━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-実施可能要件について(2)- 第73号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。田村です。
前回は、
請求項の範囲にはいる実施例が、
明細書内に記載されているにもかかわらず、
実施可能要件を満たさないと、
判断されることがある
とのお話をさせていただきました。
例えば、
【請求項1】
R
|
R-M-X からなる重合用触媒
|
X
(式中、Rは炭素数1~12の炭化水素基、
Mは遷移金属原子、Xはハロゲン原子)
といった請求項があったとします。
発明の効果として、
優れた触媒活性が得られることが記載され、
実施例には、
Rとして、炭素数3の炭化水素基である
場合のみが、記載されていたとします。
そして、審査官は以下のように
判断したとします。
-------
触媒分野での技術常識を考慮すると、
Rの炭素数が大きくなると
触媒活性が低下すると考えられるから、
請求項の全ての範囲にまで
(炭素数が大きいところまで)
発明の詳細な説明に記載された内容を
拡張することはできない。
-------
これに対して、
どのような対応をするのかというと、
例えば、
Rの炭素数は、触媒活性に大きく影響しないことが
重合用の触媒分野での技術常識であることを主張し、
その主張を裏付けるために、炭素数12の場合の
実験データを提出する
といった対応を取ることで、
拒絶理由を克服することができます。
つまり、
審査官は、或る技術常識をもとに、
発明の詳細な説明に開示された内容を
請求項の全ての範囲にまで拡張できない
と判断していますから、
審査官の根拠としている技術常識とは
異なる技術常識が適用されることを主張し、
さらに、その裏付けとなる実験データを
提出することで、
拒絶理由を克服することが可能となります。
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
----------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-実施可能要件について(2)- 第73号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。田村です。
前回は、
請求項の範囲にはいる実施例が、
明細書内に記載されているにもかかわらず、
実施可能要件を満たさないと、
判断されることがある
とのお話をさせていただきました。
例えば、
【請求項1】
R
|
R-M-X からなる重合用触媒
|
X
(式中、Rは炭素数1~12の炭化水素基、
Mは遷移金属原子、Xはハロゲン原子)
といった請求項があったとします。
発明の効果として、
優れた触媒活性が得られることが記載され、
実施例には、
Rとして、炭素数3の炭化水素基である
場合のみが、記載されていたとします。
そして、審査官は以下のように
判断したとします。
-------
触媒分野での技術常識を考慮すると、
Rの炭素数が大きくなると
触媒活性が低下すると考えられるから、
請求項の全ての範囲にまで
(炭素数が大きいところまで)
発明の詳細な説明に記載された内容を
拡張することはできない。
-------
これに対して、
どのような対応をするのかというと、
例えば、
Rの炭素数は、触媒活性に大きく影響しないことが
重合用の触媒分野での技術常識であることを主張し、
その主張を裏付けるために、炭素数12の場合の
実験データを提出する
といった対応を取ることで、
拒絶理由を克服することができます。
つまり、
審査官は、或る技術常識をもとに、
発明の詳細な説明に開示された内容を
請求項の全ての範囲にまで拡張できない
と判断していますから、
審査官の根拠としている技術常識とは
異なる技術常識が適用されることを主張し、
さらに、その裏付けとなる実験データを
提出することで、
拒絶理由を克服することが可能となります。
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
----------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved