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実施可能要件について(2)

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-実施可能要件について(2)-  第73号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


前回は、

請求項の範囲にはいる実施例が、
明細書内に記載されているにもかかわらず、

実施可能要件を満たさないと、
判断されることがある

とのお話をさせていただきました。



例えば、

【請求項1】

   R
   |
R-M-X からなる重合用触媒
   |
   X

(式中、Rは炭素数1~12の炭化水素基、
 Mは遷移金属原子、Xはハロゲン原子)


といった請求項があったとします。



発明の効果として、

優れた触媒活性が得られることが記載され、

実施例には、

Rとして、炭素数3の炭化水素基である
場合のみが、記載されていたとします。



そして、審査官は以下のように
判断したとします。

-------

触媒分野での技術常識を考慮すると、

Rの炭素数が大きくなると
触媒活性が低下すると考えられるから、


請求項の全ての範囲にまで
(炭素数が大きいところまで)

発明の詳細な説明に記載された内容を
拡張することはできない。

-------



これに対して、
どのような対応をするのかというと、

例えば、

Rの炭素数は、触媒活性に大きく影響しないことが
重合用の触媒分野での技術常識であることを主張し、

その主張を裏付けるために、炭素数12の場合の
実験データを提出する

といった対応を取ることで、
拒絶理由を克服することができます。



つまり、

審査官は、或る技術常識をもとに、

発明の詳細な説明に開示された内容を
請求項の全ての範囲にまで拡張できない

と判断していますから、


審査官の根拠としている技術常識とは
異なる技術常識が適用されることを主張し、

さらに、その裏付けとなる実験データを
提出することで、

拒絶理由を克服することが可能となります。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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