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-実施例どうしの比較- 第77号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
新規性や進歩性の
拒絶理由通知を
受けたとき、
どのように請求項を補正すべきか、
悩むことがあります。
そんな時、
どのように補正をするするのかを
見つけ出すための1つの切り口として
実施例どうしを比べる、
というものがあります。
審査の対象となっている発明の
明細書中に記載された実施例と、
引用文献に記載された実施例を
比べます。
審査では、
請求項と引用文献の明細書を
比較するわけですが、
まずは、
審査対象の発明と引用文献の違い
をより明確に把握するのに、
実施例どうしを比較することが
有効です。
実施例どうしを比較して、
この点が引用文献と明らかに違う、
ということが明らかになれば、
その点を何とか請求項に反映させる
補正がことができないか?
ということを考えていきます。
例えば、
請求項が、
「ポリマーAと、B成分を含む組成物」
だったとします。
引用文献にも、ポリマーAとB成分を含む
組成物が記載されていたとします。
このままだと、新規性がないので
補正をする必要があります。
そして、実施例どうしを比べると、
審査対象の発明では、ポリマーAの分子量が5万、
引用文献では、ポリマーAの分子量が5千、
であることが分かります。
さらに、審査対象の発明の、明細書を読むと、
「ポリマーAの分子量は3万以上であることが、
○○の点で好ましい」
と書いてあります。
そうすると、請求項を
「分子量3万以上のポリマーと、
B成分を含む組成物」
と補正しては、どうだろうか?
となるわけです。
どのように補正をして、引用文献との
相違を明確にするかを考える際の、
一つの切り口として、
実施例どうしを比べるのは、有効です。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
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Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved
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実施例どうしを比べる、
というものがあります。
審査の対象となっている発明の
明細書中に記載された実施例と、
引用文献に記載された実施例を
比べます。
審査では、
請求項と引用文献の明細書を
比較するわけですが、
まずは、
審査対象の発明と引用文献の違い
をより明確に把握するのに、
実施例どうしを比較することが
有効です。
実施例どうしを比較して、
この点が引用文献と明らかに違う、
ということが明らかになれば、
その点を何とか請求項に反映させる
補正がことができないか?
ということを考えていきます。
例えば、
請求項が、
「ポリマーAと、B成分を含む組成物」
だったとします。
引用文献にも、ポリマーAとB成分を含む
組成物が記載されていたとします。
このままだと、新規性がないので
補正をする必要があります。
そして、実施例どうしを比べると、
審査対象の発明では、ポリマーAの分子量が5万、
引用文献では、ポリマーAの分子量が5千、
であることが分かります。
さらに、審査対象の発明の、明細書を読むと、
「ポリマーAの分子量は3万以上であることが、
○○の点で好ましい」
と書いてあります。
そうすると、請求項を
「分子量3万以上のポリマーと、
B成分を含む組成物」
と補正しては、どうだろうか?
となるわけです。
どのように補正をして、引用文献との
相違を明確にするかを考える際の、
一つの切り口として、
実施例どうしを比べるのは、有効です。
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