■Vol.279(通算518)/2013-2-11号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 「アベノミクス」を後押し、税制改正大綱 】
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「アベノミクス」を後押し、税制改正大綱
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自民、公明が1月24日に決めた平成25年度与党税制改正大綱は
「アベノミクス」とよばれる安部政権の経済再生策を税制面で、
後押しする内容となっています。
今回は
法人税制をメインに新たに創られた制度のみポイントを
お伝えさせて頂きます。
=============================================================
1.生産等設備投資促進税制
=============================================================
生産等設備の年間総投資額が一定額を上回る場合、生産等設備のうち
機械装置の取得価額に対して特別償却・税額控除が適用できる制度です。
=============================================================
2.所得拡大促進税制
=============================================================
国内
雇用者に対する給与等支給額が一定額を上回る場合、
雇用者
給与等支給増加額に対して税額控除が適用できる制度です。
=============================================================
3.商業・サービス業・農林水産業等の
中小企業等の設備投資促進税制
=============================================================
中小企業等が経営改善のために行う店舗改修等の設備投資を行った
場合、設備投資の取得価額に対して特別償却・税額控除が適用
できる制度です。
企業が設備投資を促進し、
雇用や所得の増加につながるような
一定の配慮は示めしているようです。
(青山)
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ください。
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予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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