■Vol.283(通算522)/2013-3-11号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 平成25年度税制改正(
相続税)について 】
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平成25年度税制改正(
相続税)について
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今回は平成25年度の税制改正のうち、
相続税の改正について
ご説明します。
=============================================================
1.
基礎控除額の改正
=============================================================
現 行:5,000万円+1,000万円×
法定相続人の数
改正後:3,000万円+600万円×
法定相続人の数
時 期:平成27年1月1日以後開始
相続分から
この改正により、今まで申告の必要のなかった方々も申告が必要
となり、申告割合が4%(100人のうち4人)から6%に上昇
されると言われています。
=============================================================
2.税率の改正
=============================================================
1億円超の財産を取得した場合の税率が変更になりました。
現 行:1億円超3億円以下 40%
3億円超 50%
改正後:1億円超2億円以下 40%
2億円超3億円以下 45%
3億円超6億円以下 50%
6億円超 55%
時 期:平成27年1月1日以後開始
相続分から
=============================================================
3.
未成年者控除・
障害者控除の控除金額の拡大
=============================================================
(1)
未成年者控除の控除金額が、下記の通り変更になります。
現 行:20歳までの1年につき6万円
改正後:20歳までの1年につき10万円
時 期:平成27年1月1日以後開始
相続分から
(2)
障害者控除の控除金額が下記の通り、変更になります。
現 行:85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)
改正後:85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)
時 期:平成27年1月1日以後開始
相続分から
上記の他、小規模宅地等の特例も改正になりました。
(居住用の減
額面積が240平方メートルから330平方メートルと増加、
居住用と事業用との併用適用可能)
(本田)
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平成25年度税制改正(相続税)について
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今回は平成25年度の税制改正のうち、相続税の改正について
ご説明します。
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1.基礎控除額の改正
=============================================================
現 行:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数
時 期:平成27年1月1日以後開始相続分から
この改正により、今まで申告の必要のなかった方々も申告が必要
となり、申告割合が4%(100人のうち4人)から6%に上昇
されると言われています。
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2.税率の改正
=============================================================
1億円超の財産を取得した場合の税率が変更になりました。
現 行:1億円超3億円以下 40%
3億円超 50%
改正後:1億円超2億円以下 40%
2億円超3億円以下 45%
3億円超6億円以下 50%
6億円超 55%
時 期:平成27年1月1日以後開始相続分から
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3.未成年者控除・障害者控除の控除金額の拡大
=============================================================
(1)未成年者控除の控除金額が、下記の通り変更になります。
現 行:20歳までの1年につき6万円
改正後:20歳までの1年につき10万円
時 期:平成27年1月1日以後開始相続分から
(2)障害者控除の控除金額が下記の通り、変更になります。
現 行:85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)
改正後:85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)
時 期:平成27年1月1日以後開始相続分から
上記の他、小規模宅地等の特例も改正になりました。
(居住用の減額面積が240平方メートルから330平方メートルと増加、
居住用と事業用との併用適用可能)
(本田)
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