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消費税増税と住宅ローン控除

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.167

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こんにちは。


2014年4月より消費税率が8%に増税される予定となっておりますが、それに伴う住宅購入に係る税負担を考慮し、2014年4月から2017年3月まで、住宅ローン控除の拡充がなされます。


住宅を購入した年から10年間の所得税に係る控除可能額が通常最大で400万円まで拡大となります(2013年は最大で200万円)。



ポイントは、消費税は建物部分にのみ課される税金であるのに対し、住宅ローン控除はローンに係る建物部分・土地部分全体の金額に適用されるため、借入額が多く、かつ借入に係る土地部分が大きい場合などは、2014年4月から8%となる消費税の増税額より、住宅ローンの拡大による減税額が大きくなるケースが考えられます。



そのため、近年住宅購入を検討している場合、2014年3月までの駆け込み購入よりも、2014年4月から消費税率が10%となる直前の2015年9月までの間に購入したほうが、負担が少なくなる可能性があるため、十分なシミュレーションを行うとよいでしょう。


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