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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月30日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5511582号:「エコトク」
指定
役務は、第35類「リサイクル品又は中古品としての遊戯用
器具の
売買契約の締結の媒介又は取次ぎ 」です。
ところが、この
商標は、
登録第5157619号
商標:
上段の左側には、青色により「(エコロジーの略)環境に配慮す
ること。」を意味する「エコ」の片仮名と右側にこれより大きく、
赤色により、にんべんの上部に1枚の葉の図形を配して、図案化した
ぎょうにんべんを表してなる、「もうけること。利益。」を意味する
「得」(以下、単に「得」という。)の文字及び「。」を配した構成で、
下段は、緑色で、「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」
の意味を有する「ECO」の文字及び「利益。利得。もうけ。」の
意味を有する英語「GAIN」の文字(以上「広辞苑第六版」)を
「&」の記号で連結し横一連に「ECO & GAIN」の文字を
書してなる構成。
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-025334号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「エコトク」の片仮名を標準文字で表してなるから、これより
「エコトク」の称呼を生ずるものであるが、特定の語義を有しない
造語といえるものであるから、観念を生ずるものとはいえない。 」
一方、
引用商標は、
「上段の「エコ得」の文字と下段の「ECO & GAIN」の文字
を表してなるから、全体から「エコトクエコアンドゲイン」の一連
の称呼を生ずるものであるが、両文字は、文字の大きさ、色及び
種類が異なることから、構成上分離して看取されるものである。」
「そうとすれば、
引用商標は、上段の「エコ得」の文字部分が、
独立して自他
役務の識別標識としての機能を果たし得るものである
から、該文字部分から単に「エコトク」の称呼をも生ずるもので
あり、そして、「環境に配慮し利益を得ること」程の意味合いを
容易に看取させるものであるから、「環境に配慮し利益を得ること」
程の観念を生ずるものである。」
そこで、両者の類否を検討すると、
「両
商標は、前記のとおり、構成全体の外観において、判然と区別
し得る顕著な差異を有するものである。」
「そして、
本願商標は、観念を生じないものであるが、
引用商標の
「エコ得」の文字からは「環境に配慮し利益を得ること」、
「ECO & GAIN」の文字からは「環境に配慮することと利益」
程の観念を生ずるものであるから、観念において区別し得る差異
を有するものである。」
「そうとすれば、両
商標は、「エコトク」の称呼を共通にする場合
があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、
観念において
本願商標からは、特定の観念が生じないことから、
引用商標を連想、想起することはなく、
本願商標及び
引用商標が
それぞれの指定
役務に使用されたとしても、取引者、需要者の間に
おいて、
役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと
認められる。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「エコトク」の称呼を共通にする場合があるとしても、
外観において顕著な差異を有するとして、非類似とされました。
称呼が共通する場合、その他の要因によって類似とされたり
非類似とされたりと判断が分かれます。
できるだけ称呼も異ならせることができればいいのですが、難しい
場合には、今回のように外観を思いっきり異ならせるなどの工夫
が必要です。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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今回取り上げるのは、
○登録第5511582号:「エコトク」
指定役務は、第35類「リサイクル品又は中古品としての遊戯用
器具の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ 」です。
ところが、この商標は、
登録第5157619号商標:
上段の左側には、青色により「(エコロジーの略)環境に配慮す
ること。」を意味する「エコ」の片仮名と右側にこれより大きく、
赤色により、にんべんの上部に1枚の葉の図形を配して、図案化した
ぎょうにんべんを表してなる、「もうけること。利益。」を意味する
「得」(以下、単に「得」という。)の文字及び「。」を配した構成で、
下段は、緑色で、「(エコロジーの略)環境に配慮すること。」
の意味を有する「ECO」の文字及び「利益。利得。もうけ。」の
意味を有する英語「GAIN」の文字(以上「広辞苑第六版」)を
「&」の記号で連結し横一連に「ECO & GAIN」の文字を
書してなる構成。
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-025334号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「エコトク」の片仮名を標準文字で表してなるから、これより
「エコトク」の称呼を生ずるものであるが、特定の語義を有しない
造語といえるものであるから、観念を生ずるものとはいえない。 」
一方、引用商標は、
「上段の「エコ得」の文字と下段の「ECO & GAIN」の文字
を表してなるから、全体から「エコトクエコアンドゲイン」の一連
の称呼を生ずるものであるが、両文字は、文字の大きさ、色及び
種類が異なることから、構成上分離して看取されるものである。」
「そうとすれば、引用商標は、上段の「エコ得」の文字部分が、
独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである
から、該文字部分から単に「エコトク」の称呼をも生ずるもので
あり、そして、「環境に配慮し利益を得ること」程の意味合いを
容易に看取させるものであるから、「環境に配慮し利益を得ること」
程の観念を生ずるものである。」
そこで、両者の類否を検討すると、
「両商標は、前記のとおり、構成全体の外観において、判然と区別
し得る顕著な差異を有するものである。」
「そして、本願商標は、観念を生じないものであるが、引用商標の
「エコ得」の文字からは「環境に配慮し利益を得ること」、
「ECO & GAIN」の文字からは「環境に配慮することと利益」
程の観念を生ずるものであるから、観念において区別し得る差異
を有するものである。」
「そうとすれば、両商標は、「エコトク」の称呼を共通にする場合
があるとしても、外観において顕著な差異を有するものであり、
観念において本願商標からは、特定の観念が生じないことから、
引用商標を連想、想起することはなく、本願商標及び引用商標が
それぞれの指定役務に使用されたとしても、取引者、需要者の間に
おいて、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと
認められる。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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今回は、「エコトク」の称呼を共通にする場合があるとしても、
外観において顕著な差異を有するとして、非類似とされました。
称呼が共通する場合、その他の要因によって類似とされたり
非類似とされたりと判断が分かれます。
できるだけ称呼も異ならせることができればいいのですが、難しい
場合には、今回のように外観を思いっきり異ならせるなどの工夫
が必要です。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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