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拒絶理由の通知と拒絶

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2013年5月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【拒絶理由の通知と拒絶】です。


■ 先月4月の第1週目から第2週にかけ、Appleの「iPad mini」に
 関する米国での商標登録出願について、拒絶理由が通知され、その後解消した旨の
 報道がありました。

 ◎ 拒絶理由が通知された旨の報道の一例:
   http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130401/467501/

 ◎ 拒絶理由が解消した旨の報道の一例:
   http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130409/469496/?top_tl1

  翻訳の関係上、仕方がないかもしれないのですが、当初は単に「拒絶された」と
 する報道もありました。
  実は、「拒絶理由が通知された」ということと、「拒絶された」ということとは、
 大きな違いがあります。
  商標登録を受けるために、商標登録出願をするわけですが、書式さえを整えば、
 登録されるわけでなく、審査官による審査にパスする必要があります。
  そのような審査官が登録要件を満たしているか疑問に思えば、拒絶理由を通知し、
 登録要件を満たしていないと最終判断すれば、拒絶するのです。
  つまり、「拒絶理由が通知された」といえば、審査の途中段階にすぎず、審査官
 を説得する機会もありますので、それほど慌てる必要はありませんが、「拒絶され
 た」といえば、審査は完了しており、そう簡単には再審査してもらえませんから、
 おおごとになってしまうのです。
  一部報道によれば、拒絶理由が解消したことについて役所がお詫びをしたという
 ものもありますが、おそらくApple側が、分野を限定したり、「mini」部
 分だけでは権利を行使しない旨を届け出たりすることにより、適切に対応したこと
 で、審査にパスしたというのが真相のようです。


■ 「拒絶理由が通知された」ということであきらめていませんか?
  上記は、米国でのケースですが、日本でもそれほど変わりません。
  拒絶理由が通知されても、適切に対応することで、登録に導くことも可能です。
  もちろん、とることのできる対応手段が全くないというケースもありますが、人
 が行う審査ですので、あきらめるのは早いです。
  ちなみに、米国との違いの一つに、対応できる期間があります。米国では拒絶理
 由が通知されてから6か月以内の対応で間に合いますが、日本では拒絶理由が通知
 されてから40日以内に対応する必要があります。
  時間切れで拒絶になってしまわないように注意しましょう。

→いかがでしょうか? 拒絶理由が通知された場合は、時間も限られていますので、
 少々費用がかかるかもしれませんが、専門家もうまく使って対応されることをお勧
 めします!
 

【告知】
あなたの手続きも登録を断念することはありません。
意見を述べて審査官に対応します!
拒絶対応なみのりコース
http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000285324.html

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