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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年5月8日 Vol.153
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大阪3課の坂です。昨年10月以来ごぶさたしてます。今回もよろしく
お願いいたします。ゴ-ルデンウィ-クもおわり、日中は初夏の陽気に
なる時期です。
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お┃知┃ら┃せ┃
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今月は、平成25年度税制改正の主な項目について大阪3課で紹介させてい
ただきます。
2回目の今回は
相続税の主な改正内容について述べさせていただきます。
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相続税の
基礎控除額の大幅縮減
━…━…━…━…━…━…━…━…
改正の概要
現行 5000万円+1000万円×
法定相続人の数
改正 3000万円+600万円×
法定相続人の数
上記改正は平成27年1月1日以後の
相続または
遺贈により取得する財産に
かかる
相続税について適用されます。40%縮減されます。縮減分はまさに
相続財産の課税対象額の増加ということになります。
資産家ほどこの改正の
影響が大きいです。
相続税の最高税率が、55%に引きあげられ、税率構造が見直されます。
現行 課税財産3億円超 最高税率 50%
改正 課税財産3億円超6億円以下 50%
課税財産6億円超 最高税率 55%
この改正も平成27年1月1日以後の
相続または
遺贈により取得する財産に
かかる
相続税について適用されます。
小規模宅地等の評価減の特例が見直されます。
8割減額の対象となる特定居住用宅地等の適用対象面積の上限が現行240
m2から330m2に引き上げられます。これは
基礎控除の引き下げにともなう
相続税負担が重くなるための調整措置です。
この改正も平成27年1月1日以後の
相続または
遺贈により取得する財産に
かかる
相続税について適用されます。
以上、簡潔ですが
相続税の改正内容について述べさせていただきました。
今月29日も坂が担当させていただきます。そのときは
贈与税の主な改正内
容についてです。
それでは次回以降もどうぞよろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正 3000万円+600万円×法定相続人の数
上記改正は平成27年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に
かかる相続税について適用されます。40%縮減されます。縮減分はまさに
相続財産の課税対象額の増加ということになります。資産家ほどこの改正の
影響が大きいです。
相続税の最高税率が、55%に引きあげられ、税率構造が見直されます。
現行 課税財産3億円超 最高税率 50%
改正 課税財産3億円超6億円以下 50%
課税財産6億円超 最高税率 55%
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かかる相続税について適用されます。
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8割減額の対象となる特定居住用宅地等の適用対象面積の上限が現行240
m2から330m2に引き上げられます。これは基礎控除の引き下げにともなう
相続税負担が重くなるための調整措置です。
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かかる相続税について適用されます。
以上、簡潔ですが相続税の改正内容について述べさせていただきました。
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