• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

発明が実質的に同一とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-発明が実質的に同一とは?-  第83号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



こんにちは。田村です。


配信に少し、間が空いてしまいました。



普段、小説はあまり読まないほうなのですが、

司馬遼太郎さんと、東野圭吾さんの小説は、
かじる程度ではありますが、読んでいます。


全然、ジャンルが違いますね(笑)。


先日、司馬遼太郎さんの「太閤記」を読んだ
のですが、面白くて、一気に読んでしまいました。


おかげで、豊臣秀吉という人物の大ファンに
なりました。


一番印象的だったのは、

「秀吉の合戦は、敵を見たときにはもはや合戦の
 ほとんどがおわっていた。あとは勝つだけであった。

 (戦さとは、そうあらねばならぬ)

 そう思っている。戦さは勝つべき態勢をつくり
 あげることであった。」


という箇所。


これは、何も戦さだけに限らず、

ビジネスでも同じで、「勝つべくして勝つ」という
状況を目指すべきなんでしょうね。


「勝つべくして勝つ」という状況をつくるための
一つの手段として、特許があるのだと思います。




さて、話は変わりますが、

分割出願をしたときに、よくだされる拒絶理由の
一つとして、

特許法第39条の先願主義の規定があります。


この先願主義の規定ですが、

分割出願の親出願と子出願のように、同じ日に
同一の発明について出願がされた場合にも、

特許を受けることができない、とされています。



ここで、問題となるのが、
同一の発明であるかどうかの判断です。


親出願と子出願に、全く同一の内容の請求項が
ある場合だけでなく、

請求項の記載内容が違っていても、
実質的に同一の発明と考えられる場合は、

特許法第39条の拒絶理由の対象となります。



実質的に同一の発明であると考えられる
ケースとして、最もよくあるケースが、


二つの出願の請求項に記載された内容が
異なっていても、

一方の発明の発明特定事項が、

他方の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の
付加、削除、転換等を施したものに相当し、

かつ、新たな効果を奏するものではない場合

があげられます。



つまり、二つの出願の請求項の記載内容に
違いがあっても、

その違っている部分が周知技術等であり、且つ、
その周知技術等を付加などすることによる効果も、
特に認められないときに、

二つの発明は同一の発明であると判断されます。



この拒絶理由については、どのような対応が可能でしょうか。


続きは、次回にて。

----------------------------------------------------------


メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。

また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。

その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。


----------------------------------------------------------


発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

問い合わせ先:mail@lhpat.com
    注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。  

登録・解除はこちらから:
    http://www.mag2.com/m/0001132212.html

Copyright (c) 2013 Ryosuke Tamura All rights reserved

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP