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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月10日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第4611105号:
「IMAYO」の欧文字を縦に書したものであって、特に、構成中の
「M」の文字は、他の文字より幅広に大きく書されている特徴
を有し、全体としてデザイン化して表されたもの
指定商品は、第14類です。
ところが、この
商標は、
登録第4602794号
商標:「今様」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-004601号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の構成文字は
「特定の意味合いを有する語ではなく、また、その構成文字に相応
して、ローマ字読みで「イマヨ」と称呼されるものである。」
そして、
「請求人の
商号は、
株式会社今與であって、
本願商標が、実際に
「イマヨ」と称呼され、取引に資されるものであると認め得ること
からしても、
本願商標は、「イマヨ」の称呼を生じるものというの
が相当であり、これよりは、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「「今様」の文字を書してなるところ、これは「当世風。今のはやり。
いまふう。」の意味合いを有する語であり、「イマヨウ」の
称呼を生じ、「当世風」という程の観念を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「称呼においては、
本願商標から生じる「イマヨ」の称呼と引用
商標から生じる「イマヨウ」の称呼とは、語頭から「イマヨ」の
3音を共通にするものであり、語尾に位置する「ウ」の音の有無と
いう差異を有するにすぎないものであるから、両称呼は、音調、
音感が比較的近似したものといえる。」
一方、外観・観念は、
「
本願商標は、図案化された縦書きの欧文字からなるものである
のに対し、
引用商標は、漢字2字よりなるものであるから、
明らかに区別し得るものであり、観念においては、
本願商標は、
特定の観念を生じないものであるのに対し、
引用商標は、
「当世風」の観念を生ずるものであるから、互いに紛れるおそれの
ないものである。」
「そうとすれば、
本願商標と
引用商標とは、その称呼において近似
するといえるとしても、外観及び観念において明らかに異なるもの
であるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両
商標が類似
するということはできない。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が相紛らわしい一方、外観・観念が紛らわしくない
場合の類否が問題となりました。
どうしても称呼が紛らわしくなってしまった場合でも、外観・
観念でしっかり区別させることが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「M」の文字は、他の文字より幅広に大きく書されている特徴
を有し、全体としてデザイン化して表されたもの
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登録第4602794号商標:「今様」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「特定の意味合いを有する語ではなく、また、その構成文字に相応
して、ローマ字読みで「イマヨ」と称呼されるものである。」
そして、
「請求人の商号は、株式会社今與であって、本願商標が、実際に
「イマヨ」と称呼され、取引に資されるものであると認め得ること
からしても、本願商標は、「イマヨ」の称呼を生じるものというの
が相当であり、これよりは、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「今様」の文字を書してなるところ、これは「当世風。今のはやり。
いまふう。」の意味合いを有する語であり、「イマヨウ」の
称呼を生じ、「当世風」という程の観念を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「称呼においては、本願商標から生じる「イマヨ」の称呼と引用
商標から生じる「イマヨウ」の称呼とは、語頭から「イマヨ」の
3音を共通にするものであり、語尾に位置する「ウ」の音の有無と
いう差異を有するにすぎないものであるから、両称呼は、音調、
音感が比較的近似したものといえる。」
一方、外観・観念は、
「本願商標は、図案化された縦書きの欧文字からなるものである
のに対し、引用商標は、漢字2字よりなるものであるから、
明らかに区別し得るものであり、観念においては、本願商標は、
特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、
「当世風」の観念を生ずるものであるから、互いに紛れるおそれの
ないものである。」
「そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において近似
するといえるとしても、外観及び観念において明らかに異なるもの
であるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両商標が類似
するということはできない。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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今回は、称呼が相紛らわしい一方、外観・観念が紛らわしくない
場合の類否が問題となりました。
どうしても称呼が紛らわしくなってしまった場合でも、外観・
観念でしっかり区別させることが、真似とは言わせないツボになります。
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