• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第4611105号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       6月10日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第4611105号:

 「IMAYO」の欧文字を縦に書したものであって、特に、構成中の
「M」の文字は、他の文字より幅広に大きく書されている特徴
を有し、全体としてデザイン化して表されたもの

 指定商品は、第14類です。


 ところが、この商標は、

 登録第4602794号商標:「今様」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-004601号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の構成文字は

「特定の意味合いを有する語ではなく、また、その構成文字に相応
して、ローマ字読みで「イマヨ」と称呼されるものである。」

 そして、

「請求人の商号は、株式会社今與であって、本願商標が、実際に
「イマヨ」と称呼され、取引に資されるものであると認め得ること
からしても、本願商標は、「イマヨ」の称呼を生じるものというの
が相当であり、これよりは、特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「「今様」の文字を書してなるところ、これは「当世風。今のはやり。
いまふう。」の意味合いを有する語であり、「イマヨウ」の
称呼を生じ、「当世風」という程の観念を生ずるものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「称呼においては、本願商標から生じる「イマヨ」の称呼と引用
商標から生じる「イマヨウ」の称呼とは、語頭から「イマヨ」の
3音を共通にするものであり、語尾に位置する「ウ」の音の有無と
いう差異を有するにすぎないものであるから、両称呼は、音調、
音感が比較的近似したものといえる。」

 一方、外観・観念は、

本願商標は、図案化された縦書きの欧文字からなるものである
のに対し、引用商標は、漢字2字よりなるものであるから、
明らかに区別し得るものであり、観念においては、本願商標は、
特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、
「当世風」の観念を生ずるものであるから、互いに紛れるおそれの
ないものである。」


「そうとすれば、本願商標引用商標とは、その称呼において近似
するといえるとしても、外観及び観念において明らかに異なるもの
であるから、これらを総合的に観察、対比すれば、両商標が類似
するということはできない。」


 として、両者は非類似であると判断されました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、称呼が相紛らわしい一方、外観・観念が紛らわしくない
場合の類否が問題となりました。

 どうしても称呼が紛らわしくなってしまった場合でも、外観・
観念でしっかり区別させることが、真似とは言わせないツボになります。


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,385)

絞り込み検索!

現在22,390コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP