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コラムの泉

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上位概念化だけでは足りない?

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-上位概念化だけでは足りない?-  第90号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


私の事務所では、毎日、技術系スタッフで
特許庁の審査基準の読みあわせを行っています。


もう何度も審査基準を読んでいるのですが、
それでも毎回、新しい発見があります。
ほんとうに、奥が深いです。


毎日30分という短い時間ですが、週5日で
2時間30分、1年にすると130時間です。


地道ではありますが、こういう積み重ねが
大きな差になるはずだと思い、取り組んでおります。




さて、今日は、特許請求の範囲を記載する際の
考え方についてです。

特許請求の範囲を記載する際は、可能な限り、
発明を上位概念化して記載すべきだと、よく言われます。


より広い権利範囲を取得するために、
発明の上位概念化は必要なのですが、

それだけではうまくいかない場合があります。



例えば、従来は、円柱状の鉛筆しか存在しなかったとします。
ただ、鉛筆が机の上を転がりやすいという問題があります。

そこで、鉛筆が転がりにくくするために、
「六角柱状の鉛筆」を発明したとします。


これを上位概念化すると、「多角柱状の鉛筆」となります。


たしかに、より広い権利範囲とはなったのですが、
実際の使い勝手はさておき、

例えば、楕円柱状の鉛筆でも机の上を転がりにくくなります。



でも、「六角柱状の鉛筆」を上位概念化しても、
「楕円柱状の鉛筆」が含まれるような表現は
でてきそうにありません。


では、どうすればよいのでしょうか。


続きは、次回にて。



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メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。

また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。

その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。


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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
     http://www.lhpat.com/index.html

問い合わせ先:mail@lhpat.com
    注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。  

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