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孫などへ教育資金を
非課税で贈与できる制度が開始しました。
この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間において、
直系尊属である祖父母などが30歳未満の孫など(受贈者)に対して、
教育資金を一括贈与した場合に
贈与税が
非課税になるというものです。
非課税となるのは受贈者1人につき1500万円までで、
学校などの教育機関に支払う教育資金、例えば幼稚園や大学、
各種学校の入学金や授業料のほか、 学校用品の購入費などが対象となります。
また、学習塾や予備校の授業料、野球な どスポーツの指導料、
ピアノなど文化芸 術に関する活動の指導料、
また、それら に関する物品の購入
費用などの
学校等以外に対して支払う教育資金は、
前述の1500万円の範囲内で最大500万円までが
非課税となります。
手続きはまず信託銀行などの金融機関で専用口座を開設する必要があります。
なお、(1)受贈者が30歳になったとき
(2)受贈者が死亡したとき
(3)口座残高が0になって受贈者と金融機関との間に
契約終了の合意がなされたときは、
教育資金口座に関する
契約は終了します。
(1)と(3)の事由で
契約が終了し残額がある場合や、
教育資金以外の支出がある場合などは
贈与税の課税価格に算入され、
その年の課税価格が
贈与税の
基礎控除を超えているときは申告が必要になります。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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教育資金を一括贈与した場合に贈与税が非課税になるというものです。
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学校などの教育機関に支払う教育資金、例えば幼稚園や大学、
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また、学習塾や予備校の授業料、野球な どスポーツの指導料、
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