• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5516275号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       6月24日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5516275号:

 輪が付いた地球儀様の円からなる図形の左右を「PA」と
「CK」の欧文字の2字ずつで挟む様に表した構成

 指定商品は、第3,35類です。


 ところが、この商標は、

 登録第568995号商標:「PACK」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-002679号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、

「近年では、需要者の注意を引き、視覚的効果をねらう方法として
、各種レタリング文字が商品又は役務の広告、宣伝等において広く
用いられている実情があることからすれば、本願商標の構成中の
図形は、これのみで直ちに文字として認識するとはいい難いとして
も、「O」の文字の特徴である丸い形状を有するものであり、その
両側に欧文字を連ねていることと相まって、該図形は、「O」の
文字を表すものとして把握されるものというのが相当である。」

「そうとすれば、本願商標は、全体として「PAOCK」として
把握される場合も決して少なくないといえる。」

「してみれば、本願商標は、「パオック」の称呼を生ずるもので
あり、特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「「PACK」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「包み」
の意味を有する英語であるから、「パック」の称呼及び「包み」の
観念を生ずるものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「外観においては、本願商標は、文字とともに一体的に表された
図形を有するものであるから、引用商標とは、顕著な差異を有する
ものである。」

「称呼において、本願商標から生ずる「パオック」と引用商標から
生ずる「パック」の称呼とは、「オ」の音の有無という差異を
有するところ、両称呼のそれぞれ4音及び3音という短い音構成中
にあっては、該差異音が、称呼全体に及ぼす影響は大きいもので
あって、明瞭に聴別できるものである。」

「観念においては、本願商標が特定の観念は生じないものである
のに対し、引用商標は、「包み」の観念を生ずるものであって、
互いに紛れるおそれのないものである。」


 として、両者は非類似であると判断されました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、文字の間にあるものが文字として称呼の対象になるか
どうかが問題となりました。

 図形であっても文字としての特徴が読み取れるのであれば、文字
として認識される場合もあります。

 文字として認識させるか否かを検討することで真似とは言わせ
ないことができます。


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,500)

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP