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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月24日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5516275号:
輪が付いた地球儀様の円からなる図形の左右を「PA」と
「CK」の欧文字の2字ずつで挟む様に表した構成
指定商品は、第3,35類です。
ところが、この
商標は、
登録第568995号
商標:「PACK」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-002679号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、
「近年では、需要者の注意を引き、視覚的効果をねらう方法として
、各種レタリング文字が商品又は
役務の広告、宣伝等において広く
用いられている実情があることからすれば、
本願商標の構成中の
図形は、これのみで直ちに文字として認識するとはいい難いとして
も、「O」の文字の特徴である丸い形状を有するものであり、その
両側に欧文字を連ねていることと相まって、該図形は、「O」の
文字を表すものとして把握されるものというのが相当である。」
「そうとすれば、
本願商標は、全体として「PAOCK」として
把握される場合も決して少なくないといえる。」
「してみれば、
本願商標は、「パオック」の称呼を生ずるもので
あり、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「「PACK」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「包み」
の意味を有する英語であるから、「パック」の称呼及び「包み」の
観念を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、
本願商標は、文字とともに一体的に表された
図形を有するものであるから、
引用商標とは、顕著な差異を有する
ものである。」
「称呼において、
本願商標から生ずる「パオック」と
引用商標から
生ずる「パック」の称呼とは、「オ」の音の有無という差異を
有するところ、両称呼のそれぞれ4音及び3音という短い音構成中
にあっては、該差異音が、称呼全体に及ぼす影響は大きいもので
あって、明瞭に聴別できるものである。」
「観念においては、
本願商標が特定の観念は生じないものである
のに対し、
引用商標は、「包み」の観念を生ずるものであって、
互いに紛れるおそれのないものである。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、文字の間にあるものが文字として称呼の対象になるか
どうかが問題となりました。
図形であっても文字としての特徴が読み取れるのであれば、文字
として認識される場合もあります。
文字として認識させるか否かを検討することで真似とは言わせ
ないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5516275号:
輪が付いた地球儀様の円からなる図形の左右を「PA」と
「CK」の欧文字の2字ずつで挟む様に表した構成
指定商品は、第3,35類です。
ところが、この商標は、
登録第568995号商標:「PACK」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2012-002679号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、
「近年では、需要者の注意を引き、視覚的効果をねらう方法として
、各種レタリング文字が商品又は役務の広告、宣伝等において広く
用いられている実情があることからすれば、本願商標の構成中の
図形は、これのみで直ちに文字として認識するとはいい難いとして
も、「O」の文字の特徴である丸い形状を有するものであり、その
両側に欧文字を連ねていることと相まって、該図形は、「O」の
文字を表すものとして把握されるものというのが相当である。」
「そうとすれば、本願商標は、全体として「PAOCK」として
把握される場合も決して少なくないといえる。」
「してみれば、本願商標は、「パオック」の称呼を生ずるもので
あり、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「PACK」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「包み」
の意味を有する英語であるから、「パック」の称呼及び「包み」の
観念を生ずるものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、本願商標は、文字とともに一体的に表された
図形を有するものであるから、引用商標とは、顕著な差異を有する
ものである。」
「称呼において、本願商標から生ずる「パオック」と引用商標から
生ずる「パック」の称呼とは、「オ」の音の有無という差異を
有するところ、両称呼のそれぞれ4音及び3音という短い音構成中
にあっては、該差異音が、称呼全体に及ぼす影響は大きいもので
あって、明瞭に聴別できるものである。」
「観念においては、本願商標が特定の観念は生じないものである
のに対し、引用商標は、「包み」の観念を生ずるものであって、
互いに紛れるおそれのないものである。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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今回は、文字の間にあるものが文字として称呼の対象になるか
どうかが問題となりました。
図形であっても文字としての特徴が読み取れるのであれば、文字
として認識される場合もあります。
文字として認識させるか否かを検討することで真似とは言わせ
ないことができます。
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編集・発行 深澤 潔
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