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一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.178
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こんにちは。
6月5日、「中小企業が
消費税増税分を商品価格に適切に上乗せできるようにする
消費税転嫁対策の特別措置法」が、参院本会議で可決、成立しました。
消費税が増税となった場合、中小企業としては、業種によってその増税分を売上に価格転嫁することが困
難なケースが想定されます。
故に、中小企業が増税分を円滑に価格転嫁できるようにするため、2017年3月までの時限立法として
成立し、主に次に記す対策が行われます。
一.政府は各業界を監督する立場の省庁に担当者を配置し、転嫁拒否の実態などをヒアリングや書面調査で調べる。書面調査では、中小企業が違反を指摘しやすいよう自社の社名を伏せた上で、取引先の社名を書かせることなども検討する。違反が見つかった場合には指導し、悪質な企業は、
公正取引委員会が社名の公表をする。
二.大手スーパーなどから増税分の上乗せを拒否されることがないよう、「
消費税還元セール」をはじめ、「増税分を値引きします」などと銘打ち、消費者が増税分を負担しなくてすむような印象を与える安売りなどを禁止したほか、消費増税分を次回以降の来店時の購入分に使えるポイントに還元することも認めない。
三.現行の「総額表示」の義務付けを時限的に緩和し、平成29年3月までの時限措置として「税抜表
示」を認める。
四.中小企業が価格転嫁を円滑にするため、参加企業の3分の2以上が中小企業であることを条件に独占禁止法を適用せず、中小企業にカルテルを認める。結果、増税分を一斉に価格に上乗せする「転嫁カルテル」や、価格の表示を業界で一律に決める「表示カルテル」が認められる。
「二.」の還元セールの禁止については、大手小売企業を中心として批判的意見が相次ぎました。
しかし、大手企業から中小企業への過度な値下げ要請により、
公正取引委員会より指摘を受ける企業が後を絶たないのも事実です。
今後は、大手小売業者との一定の妥協点を計りながら、ガイドラインが作成されることとなります。
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6月5日、「中小企業が消費税増税分を商品価格に適切に上乗せできるようにする消費税転嫁対策の特別措置法」が、参院本会議で可決、成立しました。
消費税が増税となった場合、中小企業としては、業種によってその増税分を売上に価格転嫁することが困
難なケースが想定されます。
故に、中小企業が増税分を円滑に価格転嫁できるようにするため、2017年3月までの時限立法として
成立し、主に次に記す対策が行われます。
一.政府は各業界を監督する立場の省庁に担当者を配置し、転嫁拒否の実態などをヒアリングや書面調査で調べる。書面調査では、中小企業が違反を指摘しやすいよう自社の社名を伏せた上で、取引先の社名を書かせることなども検討する。違反が見つかった場合には指導し、悪質な企業は、公正取引委員会が社名の公表をする。
二.大手スーパーなどから増税分の上乗せを拒否されることがないよう、「消費税還元セール」をはじめ、「増税分を値引きします」などと銘打ち、消費者が増税分を負担しなくてすむような印象を与える安売りなどを禁止したほか、消費増税分を次回以降の来店時の購入分に使えるポイントに還元することも認めない。
三.現行の「総額表示」の義務付けを時限的に緩和し、平成29年3月までの時限措置として「税抜表
示」を認める。
四.中小企業が価格転嫁を円滑にするため、参加企業の3分の2以上が中小企業であることを条件に独占禁止法を適用せず、中小企業にカルテルを認める。結果、増税分を一斉に価格に上乗せする「転嫁カルテル」や、価格の表示を業界で一律に決める「表示カルテル」が認められる。
「二.」の還元セールの禁止については、大手小売企業を中心として批判的意見が相次ぎました。
しかし、大手企業から中小企業への過度な値下げ要請により、公正取引委員会より指摘を受ける企業が後を絶たないのも事実です。
今後は、大手小売業者との一定の妥協点を計りながら、ガイドラインが作成されることとなります。
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