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コラムの泉

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登録第5516650号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       7月1日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5516650号:

 「eRide」の文字とその後半の「OPUS」の文字とでは、
「eRide」の文字がわずかに斜体であり、また、当該文字に
比し、「OPUS」の文字がやや太い構成

 指定商品は、第9類です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第1446399号商標:「OPUS」

(2)登録第4792305号商標:「e-Ride」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-022658号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「その構成中前半の「eRide」の文字とその後半の「OPUS」
の文字とでは、「eRide」の文字がわずかに斜体であり、
また、当該文字に比し、「OPUS」の文字がやや太いとしても、
各構成文字は、ほぼ同じ大きさ、等間隔をもって、まとまりよく
一体的に表されているものである。」

「また、その構成中前半の「eRide」の文字は、特定の語義を
有さない造語と認められ、後半の「OPUS」の文字については、
「ある作曲家の作品を出版順・作曲順など一定の順番で整理して
番号を付すのに用いる語」等を意味するラテン語(広辞苑第6版)
であるとしても、我が国で一般に親しまれているものとはいい難い
ものであるから、特定の語義を有さない一種の造語として認識され
るものというべきである。」

「してみると、本願商標は、前半の「eRide」の文字と後半の
「OPUS」の文字とでは、その観念上においても、特に軽重の
差を見出すことができないものである。」

「さらに、本願商標全体より生ずる「イイライドオーパス」又は
「イイライドオプス」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るもので
ある。」

「そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の
一種の造語を表したものと認識、把握し、取引にあたるとみるのが
自然である。」

「してみれば、本願商標からは、その構成文字全体より
「イイライドオーパス」又は「イイライドオプス」の称呼のみを
生ずるものとみるのが相当である。」


 として、両者は非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、何れも登録されている商標同士を結合させてできた商標が、
それぞれと類似するのかどうか、が問題となりました。

 どちらも造語であっても、結合したときに無理なく一連に称呼し
得るものであれば、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語
とされます。

 一体性を持たせることが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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