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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月29日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5524219号:
「id LinX」の文字を青色の特徴ある書体で表し、構成中
の「i」の文字部分は、それぞれ一部を黄色により、いずれも図案
化された構成
指定商品は、第9類です。
ところが、この
商標は、
登録第5425564号
商標:
「ID-Link」の欧文字及びハイフン「-」を書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-004842号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「全体としてまとまりよく特徴的に表されているものである。」
「また、該「id LinX」の文字は、特定の意味合いを有しない
一種の造語であって、その構成文字に相応して「アイディリンクス」
の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「その構成中「ID」の文字は、「本人であることを証明できる
カード」の意味を有し、「Link」の文字は、「結びつけるもの、
きずな」の意味を有するものであるが、全体としては、特定の語義
を有しない一種の造語として看取されるものである。」
「そうすると、
引用商標は、その構成文字に相応して「アイディ
リンク」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないもので
ある。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、
本願商標は、構成中の「i」の文字部分は、
それぞれ一部を黄色により、いずれも図案化されており、「id
LinX」の文字を全体としてまとまりよく特徴的に表している
のに対し、」
「
引用商標は、「ID-Link」の文字を普通に用いられる方法で
表してなるものであるから、
本願商標と
引用商標とは、構成全体
の外観においてその印象が大きく異なり、判然と区別できるもの
である。」
称呼については、
「
本願商標から生じる「アイディリンクス」の称呼と
引用商標から
生じる「アイディリンク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾
における「ス」の音の有無に差異を有するのみであり、該音「ス」
の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえない
から、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、互いに、語調、
語感が近似しているものである。」
観念については、
「共に特定の観念は生じないものであるから、観念については、
比較することができないものである。」
「そうとすれば、
本願商標と
引用商標とは、称呼において近似する
としても、観念においては比較することができず、外観においては
判然と区別できるものである。」
「そして、両
商標の比較において、外観、称呼及び観念を総合的に
判断すると、称呼の類似性が外観における大きな差異を凌駕する
ものとはいい難く、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が
異なる
商標というのが相当である。」
として、両
商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれの
ないものであり、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回も、称呼が近似しても外観や観念が異なる場合に類似する
のかどうか、が問題となりました。
称呼において共通するとしても、外観及び観念における明らかな
相違があって、称呼の類似性が外観における大きな差異を凌駕する
ものとはいい難ければ、非類似となる場合があります。
どこかで似る場合には、それ以外のところで非類似性を強調させる
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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「id LinX」の文字を青色の特徴ある書体で表し、構成中
の「i」の文字部分は、それぞれ一部を黄色により、いずれも図案
化された構成
指定商品は、第9類です。
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登録第5425564号商標:
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と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-004842号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「全体としてまとまりよく特徴的に表されているものである。」
「また、該「id LinX」の文字は、特定の意味合いを有しない
一種の造語であって、その構成文字に相応して「アイディリンクス」
の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成中「ID」の文字は、「本人であることを証明できる
カード」の意味を有し、「Link」の文字は、「結びつけるもの、
きずな」の意味を有するものであるが、全体としては、特定の語義
を有しない一種の造語として看取されるものである。」
「そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アイディ
リンク」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないもので
ある。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、本願商標は、構成中の「i」の文字部分は、
それぞれ一部を黄色により、いずれも図案化されており、「id
LinX」の文字を全体としてまとまりよく特徴的に表している
のに対し、」
「引用商標は、「ID-Link」の文字を普通に用いられる方法で
表してなるものであるから、本願商標と引用商標とは、構成全体
の外観においてその印象が大きく異なり、判然と区別できるもの
である。」
称呼については、
「本願商標から生じる「アイディリンクス」の称呼と引用商標から
生じる「アイディリンク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾
における「ス」の音の有無に差異を有するのみであり、該音「ス」
の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえない
から、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合には、互いに、語調、
語感が近似しているものである。」
観念については、
「共に特定の観念は生じないものであるから、観念については、
比較することができないものである。」
「そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において近似する
としても、観念においては比較することができず、外観においては
判然と区別できるものである。」
「そして、両商標の比較において、外観、称呼及び観念を総合的に
判断すると、称呼の類似性が外観における大きな差異を凌駕する
ものとはいい難く、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が
異なる商標というのが相当である。」
として、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれの
ないものであり、両者は非類似であると判断されました。
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今回も、称呼が近似しても外観や観念が異なる場合に類似する
のかどうか、が問題となりました。
称呼において共通するとしても、外観及び観念における明らかな
相違があって、称呼の類似性が外観における大きな差異を凌駕する
ものとはいい難ければ、非類似となる場合があります。
どこかで似る場合には、それ以外のところで非類似性を強調させる
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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