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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2013年8月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【キャラクター】です。
■ みなさんは「キャラクター」と聞くと、何をイメージしますか?
「キャラクター」の辞書上の意味合いは、大辞林(三省堂)によれば、1「性格。
人格。持ち味。」、2「小説・漫画・映画・演劇などの登場人物。」、3「文字。
記号。」です。
特に、2の意味合いとの関係で、著作権を思い浮かべる方もいらっしゃるかもし
れませんね。
実は、著作権でキャラクターというと、以下の3つに分類されます。
◎ フィクショナル・キャラクター
小説などの言語の著作物に登場する人物や動物など。
◎ ファンシフル・キャラクター
漫画・映画・演劇などで視覚的に表現されている人物や動物など。
◎ オリジナル・キャラクター
商品化のために単体で創作される人物や動物など。
ちなみに、判例(最高裁平成9年7月17日判決)では、ファンシフル・キャラ
クターについて、「漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽
象的概念」と判示しています。
いずれにしても、「キャラクター」自体は具体的に表現されたものでなく、フィ
クショナル・キャラクターであれば小説などで表現された具体的な文章、ファンシ
フル・キャラクターであれば漫画・映画・演劇などで表現された具体的な図柄、オ
リジナル・キャラクターであれば単体で創作された具体的な図柄に著作権の保護を
求めることが可能というに過ぎません。
■ 特に、オリジナル・キャラクターは、単体で創作された具体的な図柄が著作物と
して認められるか微妙なところがあり、またキャラクターの名称は、著作物として
認められていませんので、著作権以外の保護も視野に入れておく必要があります。
著作権以外に考えられるものとしては、
商標権による保護が挙がります。
商標は、
他人の商品(サービス)と区別するためのマークです。最近よく見られるキャラク
ターは、ホームページ等でアイキャッチ、つまり目印として使用されていることも
多く、
商標登録をして
商標権を取得する必要性は高まっているように思います。
→いかがでしょうか? キャラクターもいろいろな意味合いで使用されていますので、
使用の仕方に応じて
商標登録も十分検討しましょう!
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http://www.knowledgeconduct.com/
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
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発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000285324.html
Copyright(c)2013 ナレッジコンダクト
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人格。持ち味。」、2「小説・漫画・映画・演劇などの登場人物。」、3「文字。
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特に、2の意味合いとの関係で、著作権を思い浮かべる方もいらっしゃるかもし
れませんね。
実は、著作権でキャラクターというと、以下の3つに分類されます。
◎ フィクショナル・キャラクター
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◎ ファンシフル・キャラクター
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ちなみに、判例(最高裁平成9年7月17日判決)では、ファンシフル・キャラ
クターについて、「漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽
象的概念」と判示しています。
いずれにしても、「キャラクター」自体は具体的に表現されたものでなく、フィ
クショナル・キャラクターであれば小説などで表現された具体的な文章、ファンシ
フル・キャラクターであれば漫画・映画・演劇などで表現された具体的な図柄、オ
リジナル・キャラクターであれば単体で創作された具体的な図柄に著作権の保護を
求めることが可能というに過ぎません。
■ 特に、オリジナル・キャラクターは、単体で創作された具体的な図柄が著作物と
して認められるか微妙なところがあり、またキャラクターの名称は、著作物として
認められていませんので、著作権以外の保護も視野に入れておく必要があります。
著作権以外に考えられるものとしては、商標権による保護が挙がります。商標は、
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ターは、ホームページ等でアイキャッチ、つまり目印として使用されていることも
多く、商標登録をして商標権を取得する必要性は高まっているように思います。
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