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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月25日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5532349号:
一部を交差させた太さの異なる曲線と、その曲線上に四角形様の
図形を白抜きで立体的に表した青い円形図形と、その下部に、太い
線と細い線の灰色の二重線でデザイン化した「J字状の図」と
「F字状の図」とを縦線部分が接するように描いたモノグラム図形と、
その右側に、同じく太い線と細い線の灰色の二重線で表された
「X字状の図」を描いたモノグラム図形よりなる構成
指定商品は、第16類「印刷物」、
第37類「建設工事,建築工事に関する助言」です。
ところが、この
商標は、
登録第2080842号
商標:「JFCC」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-004713号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の構成中、
「上部の図形部分と下部の図形部分は、それぞれその態様や色を
異にすることから、それぞれ分離されて顕著な印象を受けるもので
あり、両者ともに独立して着目される場合があるものということ
ができる。」
「そして、下部の図形部分は、特異なデザイン態様で表されてなる
ことから、これに接する者に、直ちに特定の文字列を表したものと
認識させるとはいい難く、モノグラム図形を横に配列した一の図形
と理解、把握するものというのが相当であるから、これより、特定
の称呼、観念は生じないとみるのが相当である。」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して「ジェイエフシーシー」の称呼を生ずる
ものであり、また、造語であるから、特定の観念は生じないもの
である。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「両
商標は、外観においては、それぞれ一見して判然と区別し得る
顕著な差異を有するから、両者は外観上相紛れるおそれはないもの
である。」
次に、称呼においては、
「
本願商標からは、称呼が生じないものであるのに対し、
引用商標
からは、「ジェイエフシーシー」の称呼を生ずるものであるから、
本願商標と
引用商標とは、称呼において類似するものとはいえない。」
そして、観念においては、
「両者からは、特定の観念が生じないものであるから、観念上も、
本願商標と
引用商標とを比較することができない。」
よって、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、モノグラム図形の称呼が問題となりました。
図形が文字のように見えるかどうかで称呼が生じるかどうかが
決まります。
図案化を著しくすることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5532349号:
一部を交差させた太さの異なる曲線と、その曲線上に四角形様の
図形を白抜きで立体的に表した青い円形図形と、その下部に、太い
線と細い線の灰色の二重線でデザイン化した「J字状の図」と
「F字状の図」とを縦線部分が接するように描いたモノグラム図形と、
その右側に、同じく太い線と細い線の灰色の二重線で表された
「X字状の図」を描いたモノグラム図形よりなる構成
指定商品は、第16類「印刷物」、
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ところが、この商標は、
登録第2080842号商標:「JFCC」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2012-004713号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の構成中、
「上部の図形部分と下部の図形部分は、それぞれその態様や色を
異にすることから、それぞれ分離されて顕著な印象を受けるもので
あり、両者ともに独立して着目される場合があるものということ
ができる。」
「そして、下部の図形部分は、特異なデザイン態様で表されてなる
ことから、これに接する者に、直ちに特定の文字列を表したものと
認識させるとはいい難く、モノグラム図形を横に配列した一の図形
と理解、把握するものというのが相当であるから、これより、特定
の称呼、観念は生じないとみるのが相当である。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「ジェイエフシーシー」の称呼を生ずる
ものであり、また、造語であるから、特定の観念は生じないもの
である。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「両商標は、外観においては、それぞれ一見して判然と区別し得る
顕著な差異を有するから、両者は外観上相紛れるおそれはないもの
である。」
次に、称呼においては、
「本願商標からは、称呼が生じないものであるのに対し、引用商標
からは、「ジェイエフシーシー」の称呼を生ずるものであるから、
本願商標と引用商標とは、称呼において類似するものとはいえない。」
そして、観念においては、
「両者からは、特定の観念が生じないものであるから、観念上も、
本願商標と引用商標とを比較することができない。」
よって、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、モノグラム図形の称呼が問題となりました。
図形が文字のように見えるかどうかで称呼が生じるかどうかが
決まります。
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