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コラムの泉

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登録第5532349号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月25日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5532349号:

 一部を交差させた太さの異なる曲線と、その曲線上に四角形様の
図形を白抜きで立体的に表した青い円形図形と、その下部に、太い
線と細い線の灰色の二重線でデザイン化した「J字状の図」と
「F字状の図」とを縦線部分が接するように描いたモノグラム図形と、
その右側に、同じく太い線と細い線の灰色の二重線で表された
「X字状の図」を描いたモノグラム図形よりなる構成

 
 指定商品は、第16類「印刷物」、
第37類「建設工事,建築工事に関する助言」です。


 ところが、この商標は、

 登録第2080842号商標:「JFCC」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-004713号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の構成中、

「上部の図形部分と下部の図形部分は、それぞれその態様や色を
異にすることから、それぞれ分離されて顕著な印象を受けるもので
あり、両者ともに独立して着目される場合があるものということ
ができる。」

「そして、下部の図形部分は、特異なデザイン態様で表されてなる
ことから、これに接する者に、直ちに特定の文字列を表したものと
認識させるとはいい難く、モノグラム図形を横に配列した一の図形
と理解、把握するものというのが相当であるから、これより、特定
の称呼、観念は生じないとみるのが相当である。」

 一方、引用商標は、

「その構成文字に相応して「ジェイエフシーシー」の称呼を生ずる
ものであり、また、造語であるから、特定の観念は生じないもの
である。」

 そこで、両者の類否について検討すると、

「両商標は、外観においては、それぞれ一見して判然と区別し得る
顕著な差異を有するから、両者は外観上相紛れるおそれはないもの
である。」

 次に、称呼においては、

本願商標からは、称呼が生じないものであるのに対し、引用商標
からは、「ジェイエフシーシー」の称呼を生ずるものであるから、
本願商標引用商標とは、称呼において類似するものとはいえない。」

 そして、観念においては、

「両者からは、特定の観念が生じないものであるから、観念上も、
本願商標引用商標とを比較することができない。」


 よって、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、モノグラム図形の称呼が問題となりました。

 図形が文字のように見えるかどうかで称呼が生じるかどうかが
決まります。

 図案化を著しくすることが真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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