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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月9日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5533723号:「iDress 」
指定商品は、
第9類「携帯電話機用保護カバー,スマートフォン用保護カバー」です。
ところが、この
商標は、
登録第2352528号
商標:「DRESS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-023542号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的
に表されているものであり、しかも、これより生ずる「アイドレス」
の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、構成中の「i」の文字について、これが商品の品質等を
表すものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見する
ことはできず、また、これを捨象して認識されるとすべき事情も
見あたらない。」
「そうすると、
本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分
のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であるから、
該構成文字に相応して、「アイドレス」の一連の称呼のみを生ずる
ものであり、また、特定の観念を生じないものである」
一方、
引用商標は、
「文字に相応して「ドレス」の称呼を生じ、「衣服、服装」の観念
を生ずるものである。」
そこで両者の類否を検討すると、
「外観上は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上
明確な差異を有するものである。」
「次に、称呼については、称呼識別上重要な位置を占める語頭に
おける「アイ」の音の有無という明確な差異があることから、両者
をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛れるおそれはないものと
いうべきである。」
「さらに、観念については、
本願商標は特定の観念を生じないもの
に対して、
引用商標は「衣服、服装」の観念を生ずるものである
から、比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、語頭部の「i」の有無による類否が問題となりました。
インターネット関連の商品・サービスで「i~」といった
商標が
よく見かけられますが、今回の場合には、商品の品質等を表すもの
として、取引上、一般に使用されているとは言えない、という判断
でした。
よく見かける語句であっても商品・サービスとの関係によっては
真似とは言わせないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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今回取り上げるのは、
○登録第5533723号:「iDress 」
指定商品は、
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ところが、この商標は、
登録第2352528号商標:「DRESS」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-023542号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的
に表されているものであり、しかも、これより生ずる「アイドレス」
の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、構成中の「i」の文字について、これが商品の品質等を
表すものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見する
ことはできず、また、これを捨象して認識されるとすべき事情も
見あたらない。」
「そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分
のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であるから、
該構成文字に相応して、「アイドレス」の一連の称呼のみを生ずる
ものであり、また、特定の観念を生じないものである」
一方、引用商標は、
「文字に相応して「ドレス」の称呼を生じ、「衣服、服装」の観念
を生ずるものである。」
そこで両者の類否を検討すると、
「外観上は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上
明確な差異を有するものである。」
「次に、称呼については、称呼識別上重要な位置を占める語頭に
おける「アイ」の音の有無という明確な差異があることから、両者
をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛れるおそれはないものと
いうべきである。」
「さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないもの
に対して、引用商標は「衣服、服装」の観念を生ずるものである
から、比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、語頭部の「i」の有無による類否が問題となりました。
インターネット関連の商品・サービスで「i~」といった商標が
よく見かけられますが、今回の場合には、商品の品質等を表すもの
として、取引上、一般に使用されているとは言えない、という判断
でした。
よく見かける語句であっても商品・サービスとの関係によっては
真似とは言わせないことができます。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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