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コラムの泉

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登録第5533723号:「iDress 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       12月9日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5533723号:「iDress 」

 
 指定商品は、
第9類「携帯電話機用保護カバー,スマートフォン用保護カバー」です。


 ところが、この商標は、

 登録第2352528号商標:「DRESS」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-023542号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的
に表されているものであり、しかも、これより生ずる「アイドレス」
の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。」

「そして、構成中の「i」の文字について、これが商品の品質等を
表すものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見する
ことはできず、また、これを捨象して認識されるとすべき事情も
見あたらない。」

「そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分
のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であるから、
該構成文字に相応して、「アイドレス」の一連の称呼のみを生ずる
ものであり、また、特定の観念を生じないものである」

 一方、引用商標は、

「文字に相応して「ドレス」の称呼を生じ、「衣服、服装」の観念
を生ずるものである。」

 そこで両者の類否を検討すると、

「外観上は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上
明確な差異を有するものである。」

「次に、称呼については、称呼識別上重要な位置を占める語頭に
おける「アイ」の音の有無という明確な差異があることから、両者
をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛れるおそれはないものと
いうべきである。」

「さらに、観念については、本願商標は特定の観念を生じないもの
に対して、引用商標は「衣服、服装」の観念を生ずるものである
から、比較することができない。」


 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、語頭部の「i」の有無による類否が問題となりました。

 インターネット関連の商品・サービスで「i~」といった商標
よく見かけられますが、今回の場合には、商品の品質等を表すもの
として、取引上、一般に使用されているとは言えない、という判断
でした。

 よく見かける語句であっても商品・サービスとの関係によっては
真似とは言わせないことができます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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