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-請求項の補正を検討するときのコツ- 第101号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
前回お伝えしました、
特許料等の軽減措置について、
一部、間違ったことをお伝えしていました。
平成26年4月から平成30年3月までに
審査請求を
行った場合は、この期間以降に
特許料を支払う場合でも、
特許料が軽減されるのですが、
特許されてから10年以上経過した場合に支払う
特許料
にも適用されると、お伝えをしておりました。
実際は、
特許されてから10年分までの
特許料のみが、
軽減の対象となります。
誤った情報をお伝えしていまい、
大変申し訳ございませんでした。
さて、本題です。
今日は、新規性や進歩性の
拒絶理由通知が出された場合
における補正案の検討についてです。
引用文献に記載された内容が本願発明に近い場合など、
請求項を補正しなければ、拒絶理由を覆すことができない、
と考えられるようなケースがあります。
ただ、本願の請求項と、引用文献の記載と、
にらめっこをしても、どのように補正をすべきかについて、
なかなか良いアイデアが浮かばない場合があります。
そんなときの良い方法として、
本願明細書の実施例と、引用文献の実施例を比較する
という方法があります。
例えば、組成物の発明について、
本願明細書と引用文献の実施例を比較した時に、
ある化合物の含有量が大きく違うことが発見できたとします。
そうすると、請求項を、この化合物の含有量の範囲で
限定する補正をすることで、
本願発明の
特許性を主張することが可能となる場合があります。
請求項をどんどん下位概念化したときの最も下位の概念に
あたるのが、本願明細書の実施例です。
まずは、本願と引用文献との間で、実施例レベルで違いを
見つけることができれば、
請求項をどのように補正すれば良いかのヒントが得られます。
是非、お試しください。
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
⇒
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
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発行元:
特許業務
法人 ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:ml@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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Copyright (c) 2014 Ryosuke Tamura All rights reserved
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一部、間違ったことをお伝えしていました。
平成26年4月から平成30年3月までに審査請求を
行った場合は、この期間以降に特許料を支払う場合でも、
特許料が軽減されるのですが、
特許されてから10年以上経過した場合に支払う特許料
にも適用されると、お伝えをしておりました。
実際は、特許されてから10年分までの特許料のみが、
軽減の対象となります。
誤った情報をお伝えしていまい、
大変申し訳ございませんでした。
さて、本題です。
今日は、新規性や進歩性の拒絶理由通知が出された場合
における補正案の検討についてです。
引用文献に記載された内容が本願発明に近い場合など、
請求項を補正しなければ、拒絶理由を覆すことができない、
と考えられるようなケースがあります。
ただ、本願の請求項と、引用文献の記載と、
にらめっこをしても、どのように補正をすべきかについて、
なかなか良いアイデアが浮かばない場合があります。
そんなときの良い方法として、
本願明細書の実施例と、引用文献の実施例を比較する
という方法があります。
例えば、組成物の発明について、
本願明細書と引用文献の実施例を比較した時に、
ある化合物の含有量が大きく違うことが発見できたとします。
そうすると、請求項を、この化合物の含有量の範囲で
限定する補正をすることで、
本願発明の特許性を主張することが可能となる場合があります。
請求項をどんどん下位概念化したときの最も下位の概念に
あたるのが、本願明細書の実施例です。
まずは、本願と引用文献との間で、実施例レベルで違いを
見つけることができれば、
請求項をどのように補正すれば良いかのヒントが得られます。
是非、お試しください。
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