------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月17日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5540589号:
桃色で、「M」と思しき文字を囲うように表されたハート型状の
図形と、その下に「maomao」(最後の「o」の文字には、
小さなハート図形が繋がっている。)の欧文字を書してなる構成
指定商品は、第25類の商品です。
ところが、この
商標は、
登録第4905541号
商標:「Mao Wao」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-002150号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「「maomao」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と認め
られるものである。」
そして、
「その構成上、上段に表された図形部分と下段の文字部分が視覚的に
分離して看取されるといえるものであり、これらが常に一体不可分の
ものとして把握されるというべき特段の事情も見いだすことはでき
ないから、該「maomao」の文字部分が独立して自他商品の識別
標識としての機能を果たすものというのが相当である。」
「そうとすれば、
本願商標は、該「maomao」の文字部分に相応
して、「マオマオ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じ
ないものである。」
一方、
引用商標は、
「「Mao Wao」の欧文字よりなるところ、これは、特定の意味
合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に
相応して、「マオワオ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は
生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、両者は、判然と区別し得るものであり、」
「称呼においては、
本願商標から生じる「マオマオ」の称呼と、引用
商標から生じる「マオワオ」の称呼とを比較すると、両称呼は、
ともに比較的短い4音の構成であって、語頭から3音目の「マ」と
「ワ」の音に差異を有するものである。」
「そして、該「マ」の音は、両唇を閉じて鼻から声を出す音である
のに対して、該「ワ」の音は、唇を突き出して短く発音する両唇半母音
であって、その調音方法を異にするものであるから、比較的短い
音構成においては、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きい
ものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、音調、音感が
相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」
「そして、観念については、ともに特定の観念が生じない造語といえ
るものであるから、両者は、観念上比較することができないもので
ある。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の
商標であるとされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、「マ」と「ワ」との発音の違いがどの程度影響があるかが
問題となりました。
音の構成の長短によって、一文字違いの影響は異なります。
母音が同じ場合には、できるだけ音構成を短くして差異を目立た
せることが、真似とは言わせないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月17日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、
○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5540589号:
桃色で、「M」と思しき文字を囲うように表されたハート型状の
図形と、その下に「maomao」(最後の「o」の文字には、
小さなハート図形が繋がっている。)の欧文字を書してなる構成
指定商品は、第25類の商品です。
ところが、この商標は、
登録第4905541号商標:「Mao Wao」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-002150号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「maomao」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と認め
られるものである。」
そして、
「その構成上、上段に表された図形部分と下段の文字部分が視覚的に
分離して看取されるといえるものであり、これらが常に一体不可分の
ものとして把握されるというべき特段の事情も見いだすことはでき
ないから、該「maomao」の文字部分が独立して自他商品の識別
標識としての機能を果たすものというのが相当である。」
「そうとすれば、本願商標は、該「maomao」の文字部分に相応
して、「マオマオ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は生じ
ないものである。」
一方、引用商標は、
「「Mao Wao」の欧文字よりなるところ、これは、特定の意味
合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に
相応して、「マオワオ」の称呼を生じるものであって、特定の観念は
生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、両者は、判然と区別し得るものであり、」
「称呼においては、本願商標から生じる「マオマオ」の称呼と、引用
商標から生じる「マオワオ」の称呼とを比較すると、両称呼は、
ともに比較的短い4音の構成であって、語頭から3音目の「マ」と
「ワ」の音に差異を有するものである。」
「そして、該「マ」の音は、両唇を閉じて鼻から声を出す音である
のに対して、該「ワ」の音は、唇を突き出して短く発音する両唇半母音
であって、その調音方法を異にするものであるから、比較的短い
音構成においては、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きい
ものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、音調、音感が
相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。」
「そして、観念については、ともに特定の観念が生じない造語といえ
るものであるから、両者は、観念上比較することができないもので
ある。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわし
いことはないので非類似の商標であるとされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、「マ」と「ワ」との発音の違いがどの程度影響があるかが
問題となりました。
音の構成の長短によって、一文字違いの影響は異なります。
母音が同じ場合には、できるだけ音構成を短くして差異を目立た
せることが、真似とは言わせないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************