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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月24日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5544108号:「REX」
指定商品は、第12類の商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5416817号
商標:
太線の矢印をもって表された円状の図形内の中央に、「Wonder」
及び「REX」の欧文字を上下二段に表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-000307号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、辞典類においては、成語として掲載されているものの、
特定の意味を有する語として認識されるほど一般に広く親しまれて
いるとまではいい難いことからすれば、特定の意味を有しない造語
として認識されるとみるのが相当である。」
「そうとすると、
本願商標は、その構成文字に相応して、「レックス」
の称呼を称じ、特定の観念を生じることのないものである。」
一方、
引用商標は、
「その構成中の「REX」の文字は、「Wonder」の文字に
比して大きく表されているものの、両文字は、それぞれの横幅が揃う
ように配置され、かつ、同一の書体をもって表されていることから、
視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されるとみる
のが相当である。」
「また、上記両文字から生ずると認められる「ワンダーレックス」の
称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
さらに、「Wonder」の文字が、指定商品との関係において、
「商品の品質等を表示する等、自他商品の識別標識としての機能を
有しないものということはできないし、上記構成態様からなる引用
商標3において、「REX」の文字部分のみに着目し、当該文字部分
のみをもって取引に資するというべき特段の事情も見いだし得ない。」
ということで、
「その構成中の欧文字部分全体に相応する「ワンダーレックス」の
称呼のみを生ずるものであり、また、該欧文字部分は、それ自体特定
の意味合いを有するものとして認識されるとはいい難いことから、
特定の観念を生じることのないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観上、明らかに区別し得るものである。」
「両称呼は、その音構成及び構成音数において明確な差異を有する
ものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が
異なり、互いに聞き誤るおそれはない。」
さらに、
「ともに特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、
両者を比較することはできない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしい
ことはないので非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、結合
商標との類否が問題となりました。
指定商品との関係によっては、結合
商標を構成する語句であっても
識別性が認識されない場合があります。
指定商品との関係で埋没されてしまわないかどうかが真似とは言わ
せないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5544108号:「REX」
指定商品は、第12類の商品です。
ところが、この商標は、
登録第5416817号商標:
太線の矢印をもって表された円状の図形内の中央に、「Wonder」
及び「REX」の欧文字を上下二段に表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「文字は、辞典類においては、成語として掲載されているものの、
特定の意味を有する語として認識されるほど一般に広く親しまれて
いるとまではいい難いことからすれば、特定の意味を有しない造語
として認識されるとみるのが相当である。」
「そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「レックス」
の称呼を称じ、特定の観念を生じることのないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成中の「REX」の文字は、「Wonder」の文字に
比して大きく表されているものの、両文字は、それぞれの横幅が揃う
ように配置され、かつ、同一の書体をもって表されていることから、
視覚上、まとまりよく一体的なものとして看取、把握されるとみる
のが相当である。」
「また、上記両文字から生ずると認められる「ワンダーレックス」の
称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
さらに、「Wonder」の文字が、指定商品との関係において、
「商品の品質等を表示する等、自他商品の識別標識としての機能を
有しないものということはできないし、上記構成態様からなる引用
商標3において、「REX」の文字部分のみに着目し、当該文字部分
のみをもって取引に資するというべき特段の事情も見いだし得ない。」
ということで、
「その構成中の欧文字部分全体に相応する「ワンダーレックス」の
称呼のみを生ずるものであり、また、該欧文字部分は、それ自体特定
の意味合いを有するものとして認識されるとはいい難いことから、
特定の観念を生じることのないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観上、明らかに区別し得るものである。」
「両称呼は、その音構成及び構成音数において明確な差異を有する
ものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が
異なり、互いに聞き誤るおそれはない。」
さらに、
「ともに特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、
両者を比較することはできない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしい
ことはないので非類似の商標であるとされました。
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今回は、結合商標との類否が問題となりました。
指定商品との関係によっては、結合商標を構成する語句であっても
識別性が認識されない場合があります。
指定商品との関係で埋没されてしまわないかどうかが真似とは言わ
せないツボになります。
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